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行政刷新会議に設置されたワーキンググループの評価者と議員の兼職禁止等に関する質問主意書
参議院 第173回 第64号
質問本文
国会法第三十九条と行政刷新会議に設置されたワーキンググループの評価者(国会議員)との関係等について以下の質問をする。
一 国会議員を評価者にすることについて、「国会法第三十九条との関係で問題が生じるものではないと考えている」(内閣参質一七三第一八号)としているが、なぜ問題がないといえるのか、その理由を明らかにされたい。
二 一の答弁について、「ものではない」ではなく「ものではないと考えている」とした理由は何か。なぜ「ものではない」と答弁できないのか。
三 政府は、国会法三十九条で定める「委員」「顧問」「参与」「その他これらに準ずる職」はそれぞれどのような役割、職務と考えているのか明らかにされたい。
四 評価者が、国会法三十九条で定める「その他これらに準ずる職」に含まれない理由を明らかにされたい。
五 評価者の決定において衆参両院の承認を求めなかった理由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一及び三から五までについて
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)における用語等の意義に係るお尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたいが、御指摘の「評価者」は官職に当たるものではないことから、政府としては、国会議員を評価者に指名することは、国会法第三十九条後段に規定する「内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合」には該当しないものと考えている。
二について
御指摘の答弁は、国会法の解釈に係るお尋ねについて、政府としての認識を述べたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。