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国会議員の兼職に関する質問主意書
衆議院 第201回 第119号
提出日
2020年3月13日
内閣転送 2020年3月23日
答弁書受領日
2020年3月27日
提出から14日
答弁の項目数
1
質問 200字/答弁 336字
質問本文
国会議員の中には特別に専門性を有する者もおり、知識や経験を活かして国民の為に従事する者もいる。したがって次の事項を質問する。
一 国会議員は令和元年度において特別職の地方公共団体の職員として勤務することができるか。
二 国会議員は令和二年度以降、地方公務員法第三条第三項第三号の規定に基づく専門的な知識と経験または識見を有する者が就く職として、市民病院医師として勤務することはできるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「特別職の地方公共団体の職員」については、地方公共団体の特別職は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項各号に掲げる職である。
また、御指摘の「地方公務員法第三条第三項第三号の規定に基づく・・・職」については、令和二年四月一日以降は、専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限定されるところである。
お尋ねの「国会議員」の兼職については、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条において、「議員は、・・・別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない」とされていると承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。