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行政刷新会議の運営に関する質問主意書
衆議院 第173回 第158号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
内閣府に設置された行政刷新会議においては、三つのワーキンググループを設け、事業仕分けが実施されたところである。事業仕分けについては、マスコミ等でも大きく取り上げられ、政府においては、平成二十二年度予算編成においてその結果を最大限尊重するとされているが、ワーキンググループの運営に関しては、甚だ不透明な点が多く、そうした点を明らかにするために、以下質問する。
一 ワーキンググループは、「行政刷新会議運営要領4に基づき設置する。」とされているが、行政刷新会議においてどのように位置づけられている組織であるのか。
二 事業仕分けの対象となった事業は、誰が、どのような基準によって選定したのか。選定の際に、内閣府以外から資料や助言等を受けたことはあるのか。また、受けたとすれば、どこの省庁からどのような資料や助言を受けたのか。
三 予算の見直しにおいては、政策目的についての議論と、目的を実現するための手段についての議論があると考えられる。政策目的の妥当性については、そもそも政治が判断すべきものと考えるが、今回の事業仕分けにおいては、どこまでを仕分けの対象としているのか。政策目的の妥当性の判断まで評価者に委ねているのか。
四 平成二十二年度予算の概算要求を政務三役が政治主導でとりまとめたということであれば、事業仕分けの対象である概算要求に説明責任を有する副大臣や政務官が評価者の立場ではなく、なぜ自ら説明を行う形をとらなかったのか。また、事業仕分けにおいて、「廃止」や「縮減」とされた事業は『無駄』ということか。
五 事業仕分けにおいては、当該事業の内容のみならず政策体系全体への知見が求められるが、個々の評価者について、どういう理由で選定したのか。
また、評価者の指名は、どういう根拠規定により、どういう手続きで行われたのか。『委嘱』が行われたとのことであるが、全ての評価者に対して行ったのか。国会議員には『委嘱』していないとするならば、同じ評価者において何故異なる取り扱いとなっているのか。
六 ワーキンググループの運営に関して、経費はいくらかかっているのか。その経費は、どのように予算措置されているのか。評価者に対して謝金は支払われているのか。支払われているとすれば、どういう基準に基づき支払っているのか。
七 評価者に対して、事業仕分けの実施前に、どのような事前説明が行われたのか。また、マスコミ報道によると、財務省の視点に立って、事務局が対象事業の問題点や各省庁の主張に対する反論などを盛り込んだ査定マニュアルを作成し、評価者に配ったとのことであるが、そうした事実はあるのか。さらに、財務省をはじめ各省庁から個々の評価者に対して事前説明や資料の送付などは行われていたのか。
八 国会議員は、国会法第三十九条において、国の公務員と兼ねることはできないとされている。これは、三権分立の下で三権はそれぞれ相互に独立対等であり、他からの介入を排除する必要があることから設けられたものと考えられる。内閣府に設置された行政刷新会議の下のワーキンググループに、国会議員が両議院一致の議決も得ずに参加することは、法の趣旨を大きく逸脱しているものと考えられるが、政府は、両議院の議決を求めることもなく国会議員を評価者として指名することには全く問題がないと考えているのか。
また、報酬等が支払われなければ、国会議員が今回のような形で政府の下で働くことには問題がないと考えているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
ワーキンググループは、「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)5の分科会に該当する。
二について
事業仕分けの対象となった事業・組織等(以下「対象事業等」という。)については、各府省が提出した平成二十二年度予算概算要求の内容について、関係府省からの説明の聴取等を行った上で、平成二十一年十月二十二日に開催した第一回行政刷新会議において了承された「事業見直しの視点」(以下「視点」という。)等を踏まえ、同年十一月九日に開催した第二回行政刷新会議及び同月十九日に開催した第三回行政刷新会議において決定したものである。
関係府省からの説明の聴取に当たっては、各府省が提出した平成二十二年度予算概算要求の概要等についての資料の提供を受けたところである。
三について
御指摘の「政策目的」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、事業仕分けにおいては、視点を踏まえ、事業目的が妥当であるか、財政資金投入の必要性があるか、手段として有効であるか等の観点から、評価が行われたものと認識している。
四について
第一回行政刷新会議において了承された「事業仕分けを含む今回の歳出見直しの考え方」においては、「各省政務三役が、国民の目線から「予算の効率化を競うもの」」と位置付けられているところである。こうした考え方に基づき、第一回行政刷新会議において了承された「各ワーキンググループ(WG)の担当府省について」により、副大臣又は大臣政務官は、評価者としてワーキンググループに参加することとしたものである。
また、ワーキンググループにおいては、視点等を踏まえ評価が行われた結果、「廃止」、「予算要求の縮減」等とされたものと認識している。
五について
評価者については、第二回行政刷新会議及び第三回行政刷新会議において、国の事業の実態について造詣の深い者、各分野の専門的識見を有する者、地方公共団体等で実施した事業仕分けの経験を有する者等のうちから評価者を決定し、第一回行政刷新会議で決定した「ワーキンググループの設置について」2に基づき、平成二十一年十一月十一日及び同月二十四日に、議長である内閣総理大臣が指名したものであるが、評価者のうち民間有識者については、ワーキンググループへの参集について円滑に協力を得るため、委嘱する旨の文書を送付したところである。
六について
ワーキンググループの開催に要した費用については、現在、精算の手続を行っているところであり、現時点で具体的な金額をお示しすることは困難であるが、平成二十一年度一般会計予算の(組織)内閣本府(項)内閣本府共通費(事項)内閣本府一般行政に必要な経費から支出されるものである。
また、評価者のうち民間有識者については、ワーキンググループへの参集に対し、内閣府における諸謝金の使用基準に基づき謝金を支給することとしている。
七について
評価者に対しては、内閣府行政刷新会議事務局及び関係府省から、平成二十二年度予算概算要求の概要、対象事業等の内容等について、事前説明を行ったところであるが、内閣府行政刷新会議事務局においては、お尋ねのような「査定マニュアル」は作成していない。
また、各府省においては、個々の評価者に対し、事業仕分けの評価結果への反映を目的とした事前説明等は行っていないものと承知している。
八について
行政刷新会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)に基づく行政組織ではなく、その役職等は官職に当たるものではないことから、政府としては、国会議員を評価者に指名し、参集を求めることは、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条との関係で問題が生じるものではないと考えている。
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