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宝くじ関連の事業仕分けに関する質問主意書

衆議院 第174回 第503号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1仮定の質問 ×2

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2010年5月25日
内閣転送 2010年5月31日
答弁書受領日
2010年6月4日
提出から10日
答弁の項目数
10
質問 2,342字/答弁 4,013字

質問本文

政府は平成二十二年五月二十一日、行政刷新会議の主催する事業仕分けにおいて、日本宝くじ協会の普及宣伝事業等を廃止と結論付けた。その決定の中で、仕分け人である民主党の寺田学議員が、「天下りの高額給与、過度に豪華なオフィス、複雑な交付形態が解決されるまで、総務相は宝くじ発売を認めるべきでない」旨の発言をしたと報道されている。いわゆる天下り職員の人件費の問題等について改善の余地があることは認めるものの、販売を続けながら改善をする事も可能であるのに、政権与党にある民主党の国会議員が、都道府県や政令指定都市からの宝くじの発売の許可申請を認めないよう総務大臣に要請するものであり、これは、法令に基づく行政執行、権力の謙抑的行使、地域主権の推進等の面から重大な問題がある発言であると思われる。地方自治体にとって宝くじは重要な財源であり、その財源を一方的に国の権限で断ち切るとの発言は如何なものか。権力の座にあれば何でも許されるというものではなく、権力は厳かに謙虚に使うものであって、振りかざすものではないと考える。

これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 冒頭指摘した寺田議員の発言について、事実かお聞かせいただきたい。また仮に総務大臣が今後、都道府県等からの宝くじの販売申請を不許可とした場合、宝くじは即刻販売が出来なくなる可能性があるのかお教えいただきたい。

二 宝くじの販売の許可基準をお教えいただきたい。日本宝くじ協会等の職員の給与、オフィスの賃料等が解決されないことを理由に総務大臣が都道府県、政令指定都市からの宝くじの販売申請を不許可にすることが許可基準上許されるのか、またそういった許可権の行使が適法・適当であるのか、行政手続法の施行により、行政機関に対する事前裁量統制について明文の規定が置かれていることとの関係に触れつつお教えいただきたい。

三 大臣の許可権という強大な権力を行使して申請を不許可にするようなことは謙抑的に行われるべきであり、総務大臣が許可権の行使をちらつかせて民間団体等に対応を迫るような行為、または総務大臣にそのような対応を枝野国務大臣や政府機関である行政刷新会議、仕分け人が求めることは不適当極まりないと考えるが、政府の見解をお教えいただきたい。

四 各都道府県・政令指定都市の一年間の宝くじ売り上げ収入の額(確定している直近の決算のもの)をそれぞれお教えいただきたい。また、宝くじ収入の一部は都道府県に入ったのち、最終的に市町村にも交付されていると理解しているが、市町村ごとにその交付額(確定している直近の決算のもの)をそれぞれお教えいただきたい。

五 宝くじの売り上げ収入は地方財政計画上、収入として計上されていると理解しているが、収入として計上されているのであれば、平成二十二年度の地方財政計画の場合、その額はいくらかお教えいただきたい。また、今年度の宝くじの発売を許可しないこととなれば、都道府県、政令指定都市の収入はその分減ることとなる理解でよいか。地方財政計画と比較して税収が落ちたときは一定補てんの制度があると理解しているが、宝くじ収入が落ちた分の補てんはどのようにして行うこととなるのか併せてお教えいただきたい。さらに、来年度以降宝くじの発売が無くなるとするなら、都道府県、政令指定都市、市町村の宝くじ収入が無くなった分について、税収が大幅に伸びない限りは地方交付税が増額されるとの認識でよいのかお教えいただきたい。

六 日本宝くじ協会等への宝くじ収入の支出を決めたのは国ではなく都道府県等の地方公共団体であると理解しているが、事実かお聞かせいただきたい。支出を決めたのが地方公共団体である場合、行政刷新会議という国の機関が地方公共団体の決定に口出しする権限はあるのか、その根拠となる法律の規定についてお教えいただきたい。

七 枝野国務大臣は寺田議員の発言に対し「原口さんにも報告、相談して話が進む。地方自治体は国と対等。丁寧に趣旨や意図を説明したい」旨の発言をしたと報道されているが、地方公共団体の決定に国が口出しすることについて、「地方自治体は国と対等」とはどういう趣旨での発言かお教えいただきたい。地方公共団体が自ら決めた自らの収入の使い道について、国が口をはさむこと、特に宝くじの許可権という総務大臣の権限をちらつかせて地方公共団体に対応を迫ることが地域主権の推進を掲げる鳩山政権として適当であると考えているのか、その理由とともにお教えいただきたい。

八 仕分け作業の結果「廃止」判定を出した寺田議員が「より弱い結果を出した場合はごらんになった方々の反発は強かったんじゃないか」との旨の発言をしたと報道されているが、これは大衆迎合の最たるもので、結果ありきで公平な判断があったとは言えないのではないか。宝くじの販売が停止された場合の地方公共団体への影響を考えれば、天下りへの是正はまだしも、販売申請の不許可等との言葉は出なかったと思われる。政府の見解をお聞かせいただきたい。

九 行政手続法所管の大臣であり、また地域主権推進の担当大臣でもある原口総務大臣として、寺田議員の発言や枝野国務大臣の報告・相談に従い、宝くじの販売を不許可にする考えがあるのかどうかお教えいただきたい。

十 行政刷新会議の仕分け結果について、第一弾でも「廃止」判定された結果が、後に「廃止」にならなかった事業もあったと認識するが、第一弾で結果的に判定が覆された事業はどれだけあるか、お教えいただきたい。また、仕分け第二弾の判定結果が仮に覆されたとして、仕分け対象者・事業への風評被害や政治責任についてどうお考えかお聞かせいただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

財団法人日本宝くじ協会の宝くじの普及宣伝の事業、財団法人自治総合センターの普及広報事業並びに財団法人全国市町村振興協会の市町村振興事業に対する助成事業及び市町村振興宝くじ販売促進事業(以下「宝くじ関係事業」という。)については、本年五月二十一日に開催され、寺田学衆議院議員が取りまとめ役として参加した行政刷新会議ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)において、「地方財政の一層の拡充のために、また宝くじに夢を持って楽しみに購入される方々の利益のために、天下りの方々の高額給与の問題、過度に豪華なオフィス、複雑な交付形態、無駄な宣伝広報事業、これらの問題が解決されるまでは、宝くじの認可権限者である総務大臣は宝くじの販売を認めるべきではないこととする」ことが、評価結果として取りまとめられたところである。

当せん金付証票(以下「宝くじ」という。)の発売許可について、仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。

二について

都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条及び当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第四条第一項の規定に基づき、総務大臣の許可を受けて、宝くじを発売することができる。宝くじの発売により調達する資金(以下「宝くじの発売収益」という。)は地方の貴重な自主財源であり、宝くじの発売を行う都道府県及び指定都市は単独で、又は地方自治法第二百五十二条の二第一項の協議会を設けて共同して、宝くじの発売の事務を管理し及び執行している。

お尋ねの宝くじの「販売の許可基準」については、地方自治法第二百五十条の二第一項の規定に基づき、許可をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準として「宝くじ運営方針」(平成十六年三月二十二日付け総財地第九十七号総務省自治財政局長通知)を定め、都道府県及び指定都市に通知している。「宝くじ運営方針」は、国の地方公共団体に対する関与の基本原則を定めた地方自治法第二百四十五条の三の規定を受けて、許可の目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮して定めるものであることから、当せん金付証票法で定める要件及び「宝くじ運営方針」を満たす発売申請について、当せん金付証票法及び「宝くじ運営方針」に定められていない事項を理由として許可をしないことは適当でないと考えており、御指摘のような当せん金付証票法及び「宝くじ運営方針」に定められていない事項を理由として不許可とするためには、あらかじめ、その定められていない事項を含むように「宝くじ運営方針」を改正することとなる。

三について

宝くじの発売許可については、二についてで述べたとおりである。

事業仕分けの評価結果については、ワーキンググループにおいて各評価者が行った意見の表明を集約し、取りまとめたものである。この結果については、行政刷新会議の構成員により審議することとしており、政府の施策は、こうした議論も踏まえ、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。

四について

地方財政状況調査に基づく平成二十年度決算における都道府県及び指定都市の宝くじの発売収益の額は、北海道八十八億九千九百五十三万四千円、青森県四十七億八千八百七十二万七千円、岩手県三十八億千五百十五万二千円、宮城県三十八億六千四十二万円、秋田県三十五億千五百十七万四千円、山形県二十七億千八百四十八万千円、福島県六十二億千九百四万四千円、茨城県九十七億二千八百四十五万四千円、栃木県九十八億九千百六十八万八千円、群馬県六十五億二千四百六十一万千円、埼玉県百五十二億六千三百九十五万千円、千葉県百四十七億二千六百六十九万九千円、東京都六百五十三億千八百二十五万円、神奈川県九十五億五千百五十七万四千円、新潟県四十八億三千二百八十四万五千円、富山県三十六億千四百十八万三千円、石川県四十億九千二百八十六万円、福井県二十八億四千三百二十四万七千円、山梨県三十一億七千六百九十万六千円、長野県六十五億六千六百七十三万九千円、岐阜県六十五億六千六百九十万二千円、静岡県八十六億九千七百二十万五千円、愛知県百五十五億二百四十九万二千円、三重県六十二億千五十四万千円、滋賀県三十九億七百七万四千円、京都府四十八億四千九百六十一万二千円、大阪府百七十九億千四百二十六万七千円、兵庫県九十億九千三十八万三千円、奈良県三十五億四千七百万九千円、和歌山県三十七億二千八百十四万円、鳥取県十九億四千四百五十二万七千円、島根県二十億二千七百三十三万九千円、岡山県五十八億六千二百二十二万六千円、広島県五十五億六千九百七十八万千円、山口県四十九億六千五百六十一万六千円、徳島県三十億三千九百十八万七千円、香川県二十九億九千三百八十二万五千円、愛媛県四十九億千二百十万三千円、高知県三十三億四千六百六十一万八千円、福岡県七十一億八千七十六万円、佐賀県三十億千五百九十五万八千円、長崎県四十一億七千七百三十二万六千円、熊本県六十一億千六百二十九万二千円、大分県四十億三千四十二万九千円、宮崎県三十七億三千八百十五万七千円、鹿児島県五十五億七千三百八十六万五千円、沖縄県五十三億六千十四万五千円、札幌市六十四億八千九百二十七万二千円、仙台市二十八億九百九十八万三千円、さいたま市三十五億三千六百十万千円、千葉市三十一億二千七百五十万千円、横浜市百二十四億六千九百十一万三千円、川崎市四十六億八千二百七十七万三千円、新潟市十七億七百四十万千円、静岡市二十四億七百九十九万四千円、浜松市二十三億七千百六十八万円、名古屋市百十八億七千三百四十一万七千円、京都市四十億七百八十二万八千円、大阪市百七十億九千十五万三千円、堺市二十三億七千七百七十一万八千円、神戸市七十億七千二百二十万二千円、広島市四十二億二千四百五十九万四千円、北九州市四十七億二千七百九十二万円、福岡市五十三億三千四百二十九万千円である。

また、宝くじの発売収益の一部は、都道府県ごとに設立されている財団法人又は公益財団法人である市町村振興協会に交付され、その一部は市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)に交付されているが、各市町村に対する交付額は把握していない。

五について

宝くじの発売収益は、雑収入の一部として地方財政計画に計上しているところであり、平成二十二年度の地方財政計画においては、雑収入を四兆五百六億円計上している。

なお、宝くじの発売許可については、二についてで述べたとおりであり、仮定の質問にお答えすることは差し控えたい。

六について

宝くじ関係事業は宝くじの売得金の一部を財源として行われている地方公共団体の共同事業であり、その支出は地方公共団体が決定したものである。

行政刷新会議は、「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)に基づき、国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方の刷新等を行うこととされており、宝くじ関係事業は、国の制度及び国の行政の在り方に関係することから、本年五月に実施した政府系の公益法人等が行う事業についての事業仕分けにおいて、ワーキンググループが検証を行ったものである。

七について

宝くじ関係事業は都道府県及び指定都市が総務大臣の許可を受けて発売している宝くじの売得金の一部を財源として行われていることから、事業仕分けの評価結果について、丁寧に趣旨や意図を説明する必要があるとの趣旨で発言したものである。

六についてで述べたとおり、宝くじ関係事業は、国の制度及び国の行政の在り方に関係することから、本年五月に実施した政府系の公益法人等が行う事業仕分けにおいて、ワーキンググループが検証を行ったものであり、事業仕分けの評価結果については、ワーキンググループにおいて各評価者が行った意見の表明を集約し、取りまとめたものである。この結果については、行政刷新会議の構成員により審議することとしており、政府の施策は、こうした議論や地域主権改革の観点も踏まえ、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。

八について

宝くじ関係事業に関する事業仕分けの評価結果については、ワーキンググループにおいて各評価者が行った意見の表明を集約し、取りまとめたものである。

九について

総務大臣としては、ワーキンググループの指摘を地方公共団体に伝え、検討を要請したところであり、しっかりと改善がなされるよう、全力を挙げて早急に改革に取り組み、宝くじの発売許可を行ってまいりたい。

十について

お尋ねの「結果的に判定が覆された」の趣旨が必ずしも明らかではないが、昨年十一月に実施した事業仕分けの評価結果については、「予算編成の基本方針」(平成二十一年十二月十五日閣議決定)において、「この評価結果を踏まえ、平成二十二年度予算編成において、内閣の責任で歳出を大胆に見直す。その一方、殊に政治的判断を要する事業は、予算編成の過程において必要な結論を得る。総じて、予算に盛られる事業については、国民の納得が得られるように十分な説明責任を果たす。」こととされており、「殊に政治的判断を要する事業」として大臣折衝を行ったものは、「(独)理化学研究所�@(次世代スーパーコンピューティング技術の推進)」及び「農業共済等(農業共済事務費負担金、農業共済国庫負担金)」の二つである。

また、事業仕分けの評価結果については、行政刷新会議の構成員により審議することとしており、政府の施策は、こうした議論も踏まえ、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1仮定の質問 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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