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平井卓也デジタル改革大臣の「徹底的に干す」発言と我が国の商取引に係る姿勢に関する質問主意書
衆議院 第204回 第233号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×4
質問本文
六月十一日付け朝日新聞によれば、平井卓也デジタル改革大臣は四月上旬にあった内閣官房IT総合戦略室のオンライン会議で、減額交渉に関連して、「NECには(五輪後も)死んでも発注しない」(発言一)「今回の五輪でぐちぐち言ったら完全に干す」(発言二)「どこか象徴的に干すところをつくらないとなめられる」(発言三)などと発言したと、言われている。さらに、NEC会長の名をあげ、幹部職員に「脅しておいて」(発言四)と求めていた、とされている。
当該発言について、平井大臣は「交渉するスタッフが弱腰になったら、いくら取られるかわからない。国民の血税だから強気で交渉しろ、と伝えた」(発言五)「国会で野党から、契約額が高いと迫られていた。自分も追い込まれていた」(発言六)「同社の顔認証機能が不要になった。すでにNECが開発済みのシステムを使ったサービスなので払う必要はない。現場には裁判になってもいい、と指示して交渉させた」(発言七)と回答したと報じられている。
公正取引委員会のホームページ「優越的地位の濫用及び下請法の概要」によれば、「優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為のことです。この行為は、独占禁止法により、不公正な取引方法の一類型として禁止されています。」とされている。裁判に発展しかねないことを自覚した上で、「(五輪後も)死んでも発注しない」「完全に干す」という意図を減額交渉に臨む担当者に伝えた上で、取引の相手方を「脅しておいて」と指示を出した本件大臣の行為は正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為であり、独占禁止法により、不公正な取引方法の一類型として禁止されている優越的地位の濫用にあたるのではないかと危惧する。このような取引が日本政府との間で恒常的に行われているとすれば、今後民間事業者は日本政府と安心して商取引を行うことができず、政府の信用と我が国の利益を著しく損なうものと考える。
以下質問する。
一 発言一〜発言四について
1 平井大臣が同会議で、発言一〜発言四を行ったことは事実か。事実であるとすれば、当該会議の議事録から正確な発言を明らかにされたい。
2 減額交渉において政府職員は、大臣指示に従い民間事業者を「脅し」たのか。また、「死んでも発注しない」「完全に干す」という大臣の指示を先方に伝えたのか。
二 発言五〜発言七について
1 平井大臣が取材に対し、発言五〜発言七を行ったことは事実か。
2 発言五「いくら取られるかわからない」とあるが、それはどのような理由によるものか。
3 発言六「野党から、契約額が高いと迫られていた」と発言しているが、平井大臣自身も「契約額が高い」という認識だったのか。
4 発言七「現場には裁判になってもいい、と指示して交渉させた」とあるが、平井大臣は本件が「裁判になる」可能性があると認識していたのか。なぜそのような指示をしたのか。どのような点が争いになると認識していたのか。
三 本件契約について
1 本件の契約締結日と支払日はいつか。
2 本件について事実上発注行為を行ったのはいつか。
3 本件について契約金額の減額を強いたのは、事実上発注行為を行った以後か。
4 本件について契約金額の減額を強いたのは、契約が締結された以後か。
5 本件について契約金額の減額を強いたのは、支払いが行われる以前か。
四 優越的地位の濫用について
1 公正取引委員会のホームページ「よくある質問コーナー(独占禁止法)」によれば、「Q3独占禁止法は、国や地方自治体にも適用されることがあるのですか。」という問いに対し「独占禁止法は、事業者又は事業者団体の行為を規制する法律です。したがって、国や地方自治体が事業活動を行っている場合には、独占禁止法上の事業者として規制対象となります。」と回答している。本件は右記事業活動に該当するのか。
2 本件大臣の行為は、正常な商慣習の範囲内にあたるという認識か。
3 本件大臣の行為は、取引相手に対し不当に不利益を与えたという認識か。
4 本件大臣の行為は、独占禁止法で禁止される「優越的地位の濫用」にあたるという認識か。
五 本件大臣の行為は、政府の信用を著しく損なったと考えるがいかがか。
六 本件大臣の行為が許されるものであれば、我が国の将来の利益を著しく損なうことになると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。
七 デジタル改革関連法案検討推進委員会について
1 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室が委嘱した委員は何名いるのか。その中で、「デジタルの日」に関する指導・助言等を行っている委員は何名いて、どなたか。
2 右記「デジタルの日」に関する指導・助言等を行っている委員の報酬はいくらか。
3 右記委員の就任日を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねについては、令和三年六月十一日に行った記者会見において平井国務大臣が「私自身としては・・・担当者、担当責任者とは何度か打ち合わせを行って、いろいろ指示を出したということだと思います。報道されている音声データについては、その中の一部ではないかと私は思います」と述べたとおりである。
一の2について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の平井国務大臣の発言は、「オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリ(仮称)及びデータ連携基盤の開発・運用・保守一式」の調達(以下「本件調達」という。)に係る契約の契約金額について、当該契約の一部を変更した後の機能に見合った額に引き下げなければならないという趣旨でなされたものであって、その趣旨も踏まえて、契約事業者と適切に交渉が行われたものと認識している。
二について
御指摘の平井国務大臣の発言は、報道機関からの取材に対して、同大臣が行ったものであり、その趣旨については、令和三年六月十一日に行った記者会見において同大臣が「国民の血税をお預かりする立場として、国民目線で調達の無駄をなくしていくという強い気持ちを持っておりまして、今回の契約の見直しに関しても、可能な限り契約金額を圧縮するため、担当者、担当責任者とは何度か打ち合わせを行って、いろいろ指示を出した」と述べたとおりである。
三について
御指摘の「本件」が、本件調達に係る契約の一部を変更した後の契約を指すのであれば、同契約を締結したのは令和三年五月三十一日であり、その支払日は履行後払いとされ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社から適法な支払請求書を受理した日から起算して三十日以内に支払うこととされている。
また、御指摘の「事実上発注行為を行った」及び「契約金額の減額を強いた」の意味するところが明らかではないため、これらに関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
四から六までについて
御指摘の「本件」及び「本件大臣の行為」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
七の1について
内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室がデジタル改革関連法案検討推進委員会の委員を委嘱した者は十八名おり、そのうち「デジタルの日」に関する指導、助言等を依頼した委員は西村博之氏である。
七の2について
お尋ねの報酬額は、一時間当たり一万千三百円である。
七の3について
お尋ねの「就任日」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、西村氏からは、令和三年四月二日付けで委員委嘱についての承諾が得られている。
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