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消費税と独占禁止法の阻却に関する質問主意書

衆議院 第211回 第130号趣旨が明らかではない ×2

提出者
れいわ新選組
提出日
2023年6月16日
内閣転送 2023年6月21日
答弁書受領日
2023年6月30日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 1,081字/答弁 1,024字

質問本文

鈴木俊一財務大臣は、令和五年五月十五日の衆議院決算行政監視委員会で、独占禁止法(以下「独禁法」)を阻却する措置をせずに、新たに課税事業者になった者に個別に対応すると答弁した。

公正取引委員会の政府参考人は、同じく令和五年五月十五日の衆議院決算行政監視委員会で、新規課税事業者が団結して消費税の転嫁についてのカルテルを形成した場合、「一般論として申し上げますと、事業者が共同して取引価格を引き上げるというようなことは、独占禁止法上の不当な取引制限として問題となる可能性がある」と答弁した。

里見隆治経済産業大臣政務官は、同じく令和五年五月十五日の衆議院決算行政監視委員会で、「(平成二十五年五月十日の衆議院経済産業委員会において、当時の平将明経済産業大臣政務官が、消費税の転嫁について)その間に強い人と弱い人がいるといったときに、価格交渉において消費税が転嫁できない構造的問題があると明確に答弁しておりましたが、現在も同じ認識でしょうか。」との質問に対し、「御指摘の平成二十五年の平政務官の答弁は、消費税転嫁特措法の審議の際に、消費税が上がる際には、交渉力の強い事業者と弱い事業者の間では、構造的にその上昇分が転嫁されにくく、買いたたきなどの転嫁拒否を引き起こしやすいため、消費税還元セール等の広告を禁止することが適切であるという見解を示したものと認識をしております。消費税に限らず、コストが上昇する際に、交渉力の強い事業者と弱い事業者の間では、構造的にその上昇分を転嫁することが難しいという問題があるという認識に変わりはございません。」とし、立場が弱い事業者が立場の強い事業者に対して消費税の価格転嫁をしづらい構造的な問題がある事について、平成二十五年より現在まで認識を同じくしている旨を答弁した。

一 鈴木財務大臣は独禁法の阻却についての特措法を措置せず、百六十一万社(者)と見積もる新規課税事業者に対し、個別に対応するとしているが、

1 「個別」に対応するとは、何を示すのか。

2 具体的にどのような指導を、どのように管理監督するのか。

二 政府が、力関係により消費税の価格転嫁をしづらい構造的問題を把握する中で、弱い立場の事業者の対抗措置であるカルテルを形成した際に起こり得る独禁法を阻却するための措置は最低限必要と考えるが、措置しない理由は何か。

三 右の独禁法の阻却の措置をせず、新規課税事業者が、やむを得ずカルテルを形成し、値上げ交渉せざるを得なくなった際に、独禁法の違反となった場合は、政府の不作為であるが、政府はどう責任を取るのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

今般のインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号。以下「下請法」という。)等におけるインボイス制度の実施を契機とした取引条件の見直しに当たっての考え方の明確化、各事業者団体等への法令遵守の要請及び書面調査といった取組を通じて、個々の事業者が置かれた状況を踏まえた取引環境の整備に万全の対応を図っていくこととしている。

このような趣旨で、鈴木財務大臣は、令和五年五月十五日の衆議院決算行政監視委員会において、「今回のインボイス導入に当たっては、個別の対応をする」と答弁したところである。

一の2について

お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和四年一月十九日財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省公表)の「Q七 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。」において示された行為等、独占禁止法、下請法等に違反する事案が認められた場合には、これらの法律等に基づき厳正に対処することとなる。

二について

お尋ねについては、今般のインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、事業者が共同して行う消費税の価格への転嫁について、独占禁止法の規定を適用しないとする措置は講じないこととしたものである。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、一の1について及び一の2についてで述べた取組を通じて、事業者の方々が不当な取扱いを受けないよう、取引環境の整備に万全の対応を図ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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