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関税の立替問題等に関する質問主意書
参議院 第162回 第18号個別の事案 ×1
質問本文
通関業者が輸入者に代わって関税を立て替えているが、その額は一兆円にも上っている。輸入者が自己の優越的立場を利用して、立替を強要している事例もあると聞く。これによって中小零細の通関業者は経営上、大きな不利益を被っている。
よって、以下質問する。
一 通関業者が輸入者に代わって関税を立て替えている金額が年間延べ一兆円にも上るが、これに対する財務省の取組について説明されたい。
二 平成十五年三月に行われた関税政策・税関行政を巡る対話第五回会合でも、社団法人日本通関業連合会副会長の鈴木宏氏が「業界で今、一番問題になっていますのは関税の立替の問題であり、延べ一兆円近くのものを通関業者が立て替えているわけです。これを何とか立て替えないで済むように、法律的に措置が難しいならば、荷主から強要されたり、強制されたときに、こういうことなので立て替えできないのですよとなるべく言えるようなバックアップをお願いしたいと思います。」と発言している。これに対して、具体的な対応を採っているか否か説明されたい。
三 輸入者が通関業者に対する優越的な地位を利用して関税の立替を強要した場合、独占禁止法に抵触することとなると考えるが、見解を示されたい。
四 輸入者が通関業者に対する優越的な地位を利用して関税の立替を強要した場合、自己資金で納税しているものとの間に税負担の公平性が損なわれると考えられるが、見解を示されたい。
五 関税の立替と同様に、法人税等の申告及び納税に関して、納税者である法人に代わって申告事務を担当する税理士が法人税等を納付するような事例が発生した場合、法令上問題があるか否か説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
輸入貨物に係る関税及び内国消費税(以下「関税等」という。)については、関係法令上は輸入者が納税することとされているが、通関業者が、業として、輸入者の依頼により輸入申告から輸入許可までの手続につき輸入者の代理をするに当たって、輸入者に代わって関税等の立替払をし、輸入貨物の引渡し後にその費用を手数料と一括して輸入者に対し請求するという役務を提供する場合がある。その立替払の額は、社団法人日本通関業連合会が加盟業者に対する調査に基づき平成十三年に行った推計によると、年間約一兆円となっていることは承知している。
通関業者による輸入者の関税等の立替払自体は、通関業者の営業判断に基づいて行われているものであり、基本的に通関業者と輸入者との間の民間の契約の問題であると考えているが、政府として輸入者が関税等を自ら支払うことが容易な環境を整備することは、立替払を極力少なくしたいとする通関業者の要請の解決にもつながるものであると考えている。このため、関税等を後日支払うこととして輸入貨物を引き取ることができるという納期限延長制度に加え、平成十六年三月には、マルチペイメント・ネットワークという電子納付の仕組みを利用して関税等を納付できる制度を設けたところであり、引き続きこれらの制度の周知に努め、その利用促進を図っているところである。
三について
一般に、自己の取引上の地位が優越していることを利用して、取引の相手方に対し、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える行為は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項の不公正な取引方法に当たり、同法第十九条の規定に違反する。
お尋ねの行為が不公正な取引方法に該当するか否かは、輸入者が通関業者に対して優越的な地位にあるか、通関業者が関税等の立替払を行うことが当該通関業者にとって正常な商慣習に照らして不当に不利益を被ることとなるかなどについて、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
四について
通関業者による関税等の立替払は、輸入者を代理して行っているものであり、関係法令上は輸入者本人が納めたのと同じ効果を有している。仮にお尋ねのように輸入者が通関業者に対して優越的な地位にある場合、三についてで述べたような違法な行為が許されるものでないことは当然であるが、関税等の立替払は、基本的に通関業者と輸入者との間の民間の契約の問題であると考えている。したがって、関税等の立替払の有無が税負担の公平性に影響を与えるとは考えていない。
五について
法人税等の立替払は、関税の立替払と同様に、基本的に民間の契約の問題であって、関係法令上は納付すべき者が納めたのと同じ効果を有しており、税法上問題はないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。