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消費税の複数税率制度導入に関する質問主意書

衆議院 第197回 第100号お答えすることは困難 ×1

提出者
日本共産党
提出日
2018年12月3日
内閣転送 2018年12月10日
答弁書受領日
2018年12月14日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 1,286字/答弁 781字

質問本文

消費税の複数税率制度導入に関わり、国税庁は、パンフレット並びに「Q&A」を作成している。

十一月二十日の衆議院財務金融委員会で並木稔国税庁次長は、「飲食設備があるコンビニエンスストア等の小売店等においては、イートインコーナーを利用する場合はお申し出くださいと表示をした上で特段の申出がない場合は軽減税率の適用ということになり、�@客が一旦持ち帰りとして購入した後、気が変わった場合についても、�A客が意図的に申出を行わずにイートインで食べるということになった場合も、�B毎日毎日、店内で食べると言わずに八%で購入してイートインで食べるお客がいる場合も、お店の側から二%分を追加で徴することまでを制度として求めるものではない」と私の質問に対して答弁した。

加えて同次長は、「多くのお客さんが、イートインがメーンのファストフードにおいて、『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』という掲示のみで意思確認を行って、何ら申出もしないというような状況が長く続いているというような実態があるようなことがあれば、それは、その上で、営業の実態と申告内容が著しく乖離しているというような状態があることが確認できれば、必要に応じて、事業者に対して税務当局から指導等を行うことを通じて是正が適正に進んでいくというふうに考えている」と答弁した。

国税庁のパンフレット、「Q&A」、並びにこれらの答弁を踏まえ、以下質問する。

一 答弁にある「イートインがメーンのファストフード」とは、客の中でのイートインの比率がどの程度を指すのか。判断基準となる客観的指標を明らかにされたい。

二 答弁にある「多くのお客さんが、イートインがメーンのファストフードにおいて、『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』という掲示のみで意思確認を行って、何ら申出もしないというような状況が長く続いているというような実態」に関して、「多くのお客」の判断基準となる客観的指標を明らかにされたい。

また、「長く続いている」とする判断基準乃至客観的指標も明らかにされたい。

三 答弁にある「事業者に対して税務当局から指導等を行う」対象は、営業の実態と申告内容が著しく乖離しているイートインがメーンのファストフード等なのか。

また、イートインがメーンではないコンビニエンスストアが、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」と表示をし、申し出がある場合は十%、申し出がない場合は八%の税率で販売を行うならば、販売後の客の行動如何にかかわらず税務当局からの指導等の対象にならないとの理解でよいか。

四 国税庁『よくわかる消費税軽減税率制度』(二千十八年発行)は、イートインスペースがある小売店の価格表示の一例として、「持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示」と記載している。

政府は複数税率導入の理由を、「痛税感の緩和」と説明してきた。仮に「持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示」した場合、持ち帰りの価格が上昇し、政府が縷々説明してきた「痛税感の緩和」にならないではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

消費税の軽減税率制度における適用税率の判定については、飲食設備がある小売店等において、飲食料品を販売する際、顧客に対して店内で飲食するか持ち帰るかの意思を確認することなどによって行うこととしている。その上で、顧客に対する意思確認が適正に行われていないことなどにより、営業の実態と消費税の申告内容が著しく乖離するような状態にあれば、必要に応じ、税務当局が事業者に対して指導等を行うこととしている。

御指摘の「多くのお客さんが、イートインがメーンのファストフードにおいて、『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』という掲示のみで意思確認を行って、何ら申出もしないというような状況が長く続いているというような実態」については、営業の実態と消費税の申告内容が著しく乖離しており、必要に応じて税務当局が指導等を行う対象の一例として示したものである。税務当局としては、納税者に対する指導等は、適正かつ公平な課税の実現を図る観点から、必要があると認められる場合に実施することとしており、当該指導等を行う基準や対象について、一概にお答えすることは困難である。

四について

商品の価格は事業者が任意に設定するものであり、事業者の判断として、適用税率の異なる飲食料品の持ち帰りと店内飲食について同一の税込価格を設定する場合もあり得ると考えられることから、御指摘の「よくわかる消費税軽減税率制度」においては「持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示」する事例も記載したものである。

いずれにせよ、消費税の軽減税率制度については、消費税率の十パーセントへの引上げの際に、低所得者に配慮する観点から、飲食料品等に対する適用税率を八パーセントとするものであり、これにより、消費者は日々の飲食料品の買物全体を通じて痛税感の緩和を実感できるものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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