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軽減税率制度の廃止等に関する質問主意書

衆議院 第200回 第94号

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年11月22日
内閣転送 2019年11月27日
答弁書受領日
2019年12月3日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 968字/答弁 552字

質問本文

本年十月の消費税率引上げに伴い、食料品などの税率を据え置く軽減税率制度が導入された。この軽減税率制度は複雑な仕組みとなっており、混乱が生じている。

例えば、食料品を持ち帰り用として購入すると軽減税率が適用されて税率は八%となるが、同じ品物を店内飲食用に購入すると軽減税率は適用されず税率は十%となる。昨今、持ち帰り用として購入したものを店内で飲食し、二%分の消費税支払いを免れる行為が「イートイン脱税」と呼ばれるようになり、報道などで問題視されるようになった。また、本年十一月五日の衆議院財務金融委員会において、消費者や事業者からの軽減税率制度に関する相談件数が「現在は五百件程度」であると国税庁は答弁しており、未だに混乱が生じていることがわかる。

このような状況を踏まえ、以下質問する。

一 消費税の軽減税率制度は、社会に混乱をもたらすだけではない。昨年十二月二十日の経済財政諮問会議に提出された「『消費税率引上げに伴う対応』の概要」によると、軽減税率制度によって国の歳入は一・一兆円減少し、財政が毀損することにもなる。これらの理由から、軽減税率制度は早期の見直しを図り単一税率制度にすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

二 低所得者への逆進性対策としては、軽減税率制度ではなく、あらかじめ国が一定額を入金したプリペイドカードを配付する方法や、一定額の簡素な給付措置による負担軽減策の方が適切と考えるが、政府の見解を示されたい。

三 また、令和五年十月に導入予定の区分経理等のための適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)は、事業者及び税務官公署の事務に多大な影響を与えることから、行政手続コスト削減の方向性に逆行することのないように配慮又は見直しをする必要がある。この点については、例えば、請求書等に一定の記載事項を追加することにより、区分経理等は十分可能である。さらに、免税事業者が適格請求書等を発行できないことに伴い、不当な値下げ等により経営状態が圧迫されることのないよう対策を講じなければならない。

事業者の負担と徴税コスト等を考慮し、仕入税額控除方式(インボイス方式を含む。)及び免税点制度等の見直しを含めた消費税のあり方について抜本的に再検討すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

消費税の軽減税率制度については、日々の生活において幅広い消費者が消費・利活用している商品の消費税負担を直接軽減することにより、消費者にとって、買物の都度、痛税感の緩和を実感できるとともに、いわゆる消費税の逆進性を緩和できるといった利点があり、この点が特に重要であるとの判断に基づき、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ロに基づく消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮として導入されたものである。

三について

御指摘の「適格請求書等保存方式」については、複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものであり、その円滑な導入を図る観点から、導入までに軽減税率制度の導入から四年間の準備期間を設けるとともに、そこから更に六年間、免税事業者からの仕入れについて、一定の仕入税額控除を認めることにより、事業者の準備や設備導入のための十分な期間を設けているところであり、引き続き、周知及び広報を行っていく考えである。

また、事業者免税点制度等については、これまで、累次の改正により、中小事業者の納税実務の実態も踏まえつつ、課税の適正化の観点から、適用上限の引下げ等の見直しを行ってきたところである。

衆議院の原文

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