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無用法令の廃除に関する質問主意書
参議院 第1回 第18号
質問本文
現行法令中には、太政官制以来のものが、累加畳積されて、既に時代的に其の生命を失えるもの、却つて支障になるもの、憲法施行上当然改廃を要するものが甚だ多い。こゝにおいて政府は、永年、封建的、国家主義的立法発令に汚濁せられたる我国の法的体形を、新日本のそれに適応するが如く清新化すると共に、法令の取扱と整理を簡易ならしむるため、適当なる調査機関を設けて、先ず其の無用有弊の法令を速かに廃除するの意思無きや。
右質問に対し文書答弁を求める。
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政府答弁書
永年、封建的、国家主義的立法に汚濁せられた我国の法的体系を新日本のそれに適応する如く清新化すると共に、法令の取扱と整理を簡易ならしめるため先ずその無用有弊の法令を速かに廃除するの意思無きかとの御質問であるが、その趣旨について、政府は、まことにもつともなことと思う。
一、御承知の通り、去る五月三日日本国憲法の施行とともに、新憲法の規定に反する法律、命令等はすべてその効力を有しないこととなつた。従つて、これに該当する法令等は、国法として存在しない。
(註 このような法令についても、政府はできるだけ一般に分明ならしめるために、当時廃止の手続をとつた。)
二、次に、新憲法によれば、法律を以て規定しなければならない事項を旧憲法当時制定された命令で規定しているものが相当数にのぼつているのであつて、政府としては、できるかぎりその整理につとめたのであるが、これらを新憲法施行前に一挙に整理改廃し、将来なお存続せしめる必要のあるものについて一々法律に改めるということは実際問題として不可能の事に属した。従つて、これら将来も効力を存続せしめる要のある命令の規定については、前議会の協賛を経て成立した昭和二十二年法律第七十二号によつて、新憲法施行後は昭和二十二年十二月三十一日まで法律と同一の効力を有することとする措置がとられたのである。
しかし、この措置は、新憲法の施行に際して時日の関係上已むを得ない特別の措置として採られたものであつて昭和二十二年十二月三十一日経過後も、法律と同様の効力を有するものとして、存置する必要のあるものは、本年中には、立法措置によつて、法律に改めねばならないのであつて、政府部内では着々その準備を進めている次第である。
三、第三に、直接新憲法と牴触関係のない法令であつても、新憲法の施行による新日本の国政にふさわしいように整備すべきものについては、着々その改廃制定について努力している次第である。
四、最後に、無用法令の廃除等のため、政府部内に適当な機関を設ける、ことに関しては、只今の処特別な機関を設けることなく、夫々各主管庁において責任をもつて検討することとし、政府部内の連絡を密にして、叙上のような目的を達成致したいと考えている次第であるが、今後の必要に応じては御趣旨の存するところに鑑みてよく研究して見たいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。