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我が国の法律の整備改廃に関する質問主意書
参議院 第186回 第41号検討してまいりたい ×1
質問本文
第百八十三回国会における内閣総理大臣の施政方針演説等に対する代表質問において、私は、昭和五十七年以降、時代も大きく変化していること及び適用対象が消滅した法律、目的が達成され存在意義が乏しくなった法律は、行政の無駄、非効率を招くことを指摘し、行政改革の一環として、全ての法律の必要性を改めて検証し、役割を終えた法律は廃止するなど、既存の法体系の整理統合を検討すべきときである旨述べた。
これに対し、安倍総理大臣から、「行政の無駄や非効率を排除し、行政機能を高めることは重要であります。そのため、行政の在り方について、これまでの改革の成果に加え、時代の変化をとらえた改革に取り組み、行政の無駄や非効率を排除します。既存の法律の整理合理化についても検討してまいります。」との答弁があった。
右答弁以降の我が国の法律の整備改廃に関し、以下質問する。
一 現在効力を有する法律の数は何本か。そのうち、適用対象がない等の理由により、いわゆる「実効性を喪失」していると考えられる法律は何本あるか。
二 我が国では、これまで昭和二十九年と昭和五十七年の二度、まとまった法律の整備改廃を行っているが(全て閣法による)、それはどのような趣旨で行われたものか、また、その際、どのようにして整備改廃を行う対象法律を選定したのか。
三 前述の総理の答弁を受け、政府における「既存の法律の整理合理化」の検討はどの程度行われているのか、その進捗状況、そのための法案の提出時期について明らかにされたい。
万が一、いまだ検討に着手していない場合には、その理由を明らかにするとともに、だれが、いつから検討を開始するのかについて、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
法務省の集計によれば、平成二十六年二月二十八日現在で、現行の法律の件数は千九百十件、実効性を喪失した法律の件数は百五十五件である。なお、実効性を喪失した法律は、現行の法律ではないと整理している。
二について
昭和二十九年の法令の整理においては、戦争中及び戦後を通じて複雑膨大化した行政機構の改革に併行し、行政事務を整理するため、内閣に置かれた法令整理本部における検討に基づき、実効性を喪失したものや事務を簡素化すべきもの等について、所要の改廃を行った。
また、昭和五十七年の法令の整理においては、行政の各般にわたる徹底した簡素化・効率化を進めるため、内閣に置かれた行政改革本部における検討に基づき、実効性を喪失したものや事務を簡素化すべきもの等について、所要の改廃を行った。
なお、中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)においても、省庁再編後の新府省に引き継ぐ必要のない実効性を喪失した法律等を廃止している。
三について
行政改革については、国民本位で、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現できるよう、絶えず必要な取組を通じて、行政の無駄や非効率を排除することとしており、その中で、既存の法律の整理合理化についても、今後、必要に応じて検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。