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閣議決定文書の文体に関する質問主意書
衆議院 第177回 第46号
質問本文
政府の文書には、いわゆる「である体」と「です・ます体」があり、法令は通常「である体」を使用しているものと理解している。しかるに、政権交代後に新たに閣議決定されることになった「税制改正大綱」は「です・ます体」を採用している。「です・ます体」は表現がソフトに感じ取られる反面、文書量が多くなり、内容を簡潔に伝えようとするならば、効率が悪いのではないかと考える。ついては、敢えて「です・ます体」を採用している意図等について、以下三項目にわたり質問する。
一 閣議決定文書で「です・ます体」を使用している例は少ないという印象があるが、いかがか。「税制改正大綱」以外での「です・ます体」の事例について伺う。また、閣議決定文書で「である体」と「です・ます体」のいずれを採用するかについての基準を伺う。
二 平成二十二年度より閣議決定されている「税制改正大綱」において、「です・ます体」を採用した理由を伺う。一方、「財政運営戦略」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)のような財政運営の礎となる文書であっても、「である体」を使用している現状で、敢えて「税制改正大綱」の文体を「です・ます体」としている理由を伺う。
三 「平成二十三年度税制改正大綱」(平成二十二年十二月十六日閣議決定)は総体が百三十五頁にも及ぶ大部なものであり、簡素化の観点からも「である体」が望ましいのではないかと考えるが、内閣の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
各府省等において確認した限りでは、閣議決定文書においていわゆる「です・ます体」を使用している例は、いわゆる「である体」を使用している例より少なく、お尋ねの事例としては、「消費者基本計画」(平成二十二年三月三十日閣議決定)、「子ども・子育てビジョン」(平成二十二年一月二十九日閣議決定)、「循環型社会形成推進基本計画」(平成二十年三月二十五日閣議決定)等が挙げられる。
閣議決定文書等における公用文の文体は、昭和二十七年四月に内閣官房長官が各省庁事務次官宛てに通知した国語審議会(当時)の建議である「公用文作成の要領」において、「原則として「である」体を用いる。ただし、公告・告示・掲示の類ならびに往復文書(通達・通知・供覧・回章・伺い・願い・届け・申請書・照会・回答・報告等を含む。)の類はなるべく「ます」体を用いる。」こととされている。
二及び三について
平成二十二年度以降閣議決定している「税制改正大綱」については、納税者から見て親しみやすい丁寧な記述とする観点から「です・ます体」としたところである。
なお、「平成二十三年度税制改正大綱」は、改正内容が多いことから、ページ数が多いものとなっている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。