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銀行法等束ね法案に関する再質問主意書
参議院 第204回 第64号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
私が提出した「銀行法等束ね法案に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第五七号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二〇四第五七号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。
一 前回答弁書の「五について」では、銀行法、金融商品取引法及び金融機能強化法の各改正法案を束ねて一本の法律案として国会に提出した例として、「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」(第百八十三回国会閣法第五九号)を挙げている。同法律案に盛り込まれた政策の内容は、「「金融の機能の強化及び安定の確保」を図る施策」に該当するか否か、見解を明らかにされたい。
二 「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案」(閣法第五二号。以下「銀行法等束ね法案」という。)がその改正の目的である「金融の機能の強化及び安定の確保を図るため」を題名に掲げていることとは異なり、第百八十三回国会閣法第五九号は、その改正の目的である「金融システムの信頼性及び安定性を高めるため」を題名に掲げていない。このように、束ね法案の題名において改正の目的を掲げる場合と掲げない場合とがあるが、これはいかなる理由又は基準によるのか、明らかにされたい。
三 前回答弁書の「二、三、七及び八について」では、銀行法等束ね法案には、具体的な改正内容として、(1)銀行法等の改正、(2)金融商品取引法の改正、(3)金融機能強化法の改正の三つが盛り込まれている旨答弁している。この(1)から(3)について、一つの改正法案として提案しなければならない論理的必然性があるのか明らかにされたい。なお、本質問は、一つの改正法案として提案した理由を問うものではない。
四 前回主意書の九では「一般に、束ねる法律案の本数が多ければ多いほど、従事する職員に負荷がかかることになり、また、日程の余裕が失われることになる」旨指摘したが、前回答弁書の「九について」では、そうとは必ずしも言えない旨答弁している。しかし、銀行法等束ね法案については、国会への提出後、条文に誤りがあることが発覚し、正誤措置がとられる事態へと発展した。銀行法等束ね法案は、本則で十六本、附則で十四本もの法律を改正しようとするものであることから、立案段階の作業の内容は広範にわたり、作業の量も多かったのではないか。このことが、従事する職員に負荷をかけ、日程の余裕を失わせ、条文に誤りを生じる大きな理由となったのではないかと考えるが、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(第百八十三回国会閣法第五十九号)は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるための措置を講ずるものであり、「金融の機能の強化及び安定の確保」に資するものであると考えている。
二について
一般に、共通の動機に基づいて三以上の法律の一部を改正しようとする法案においては、題名の簡潔性の要請もあり、当該法案の第一条で改正される法律の名称を題名に規定し、その他の改正される法律の名称は題名に含めない取扱いとすることが多いと承知している。この場合において、当該共通の動機が比較的広範な目的に係るものであるなどのときには、改正の対象となる法律の範囲をある程度示す趣旨で題名において当該目的を明示することがあると承知している。
三について
お尋ねの「一つの改正法案として提案しなければならない論理的必然性」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
四について
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(以下「銀行法等改正法案」という。)に誤りがあったことは遺憾であるが、銀行法等改正法案が複数の法律の改正を一の改正法案という形式で提案したこと自体をもって、その立案の段階の作業において、お尋ねのように「従事する職員に負荷をかけ、日程の余裕を失わせ、条文に誤りを生じる大きな理由となった」とは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。