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立法行為に関する質問主意書
衆議院 第161回 第22号
質問本文
憲法は、第四十一条後段において、国会を唯一の立法機関としている。内閣には法案の提出が認められているが、これは、政府が立法することを認めたわけではない。その内容について国会で審議・可決したものでなければ法律にはなりえない。
しかし、行政国家現象が強く現れる中、行政府において、法律の委任等なしにあたかも立法が可能であるかのようなふるまいも認められる。このため、行政府における立法行為に対する認識を確認する必要がある。
そこで、以下のとおり質問する。
一 国会において制定され天皇により公布されている法律に対し、条文を追加する行為は、その内容によらず憲法第四十一条の「立法行為」に該当すると考えるが、いかがか。立法行為であるか否か、その認識について端的にお答え願いたい。
二 ある法律に条文を追加する際に、法案中に当該条文の施行日を定めることは、憲法第四十一条の「立法行為」に該当すると考えるが、いかがか。立法行為であるか否か、その認識について端的にお答え願いたい。
三 一、二、において、立法行為でないことがあり得るとするなら、その要件を具体的にお示しいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「条文を追加する行為」及び「当該条文の施行日を定めること」については、一般には憲法第四十一条の「立法」に当たる行為であると考えるが、これらの行為が、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形式的な齟齬があることが客観的に明らかであると判断される場合に、内閣において法文の表記を実質的な法規範の内容に即したものに「正誤」の官報掲載の形により訂正するものであれば、実質的な法規範の内容を変更するものではないことから、同条の「立法」に当たる行為ではないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。