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立憲主義と憲法の解釈変更に関する質問主意書

参議院 第186回 第191号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2014年6月20日
内閣転送 2014年6月20日
答弁書受領日
2014年6月27日
提出から7日
答弁の項目数
4
質問 827字/答弁 1,131字

質問本文

一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。特に、国家による武力の行使と国民の生命、自由の関係については、こうした立憲主義の考えと適合するものと考えるか。

二 仮に、憲法第九条で許容されていない武力の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結果、自衛隊員や他の日本国民を戦死・死亡させることは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立法行為(その後の自衛隊の出動命令等の行政行為も含む)は、近代立憲主義に何ら抵触するものではないと考えるのか。もし、反するものでもなく抵触するものでもないと考える場合は、そのように判断する理由について、具体的に示されたい。

三 国会が、審議の場において、政府に憲法解釈を質疑するのは、国民主権及び議院内閣制の下の国民代表機関たる国会による内閣に対する監督行為等であると解してよいか。内閣の見解を示されたい。

四 仮に、政府と国会の間で議論の積み重ねがある憲法の解釈について、事前に国会に対し、当該憲法解釈の変更案及び政府において明らかにしている政府の憲法解釈に関する考え方との適合性などについて報告を行い、それらについて十分な国会審議を受けることなく、内閣において解釈の変更を行うことがあった場合は、これは内閣による国会無視かつ議院内閣制の否定であり、さらには、内閣による主権者である国民を無視し、かつ、主権者である国民の憲法を収奪する近代立憲主義に反する行為となるのではないか。内閣の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法第九十八条第一項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と規定している。また、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の手続が定められており、憲法の規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。

二について

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。

三について

お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一八六第一三五号)三についてでお答えしたとおりである。

四について

一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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