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内閣法第一条と憲法の解釈変更に関する質問主意書
参議院 第186回 第190号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 内閣法第一条第一項及び第二項は、内閣の行う憲法解釈の変更についても適用されると解してよいか。
二 憲法は前文において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と定めているところ、これらの文言を含め、前文の規定は内閣法第一条の解釈の指針となるものと解してよいか。
また、この場合、前記の憲法前文の規定は、特に、憲法の定める平和主義との関係で、内閣法第一条第一項に定める「国民主権の理念」において、どのような解釈の指針を与えることとなるか。
三 一般論として、国会と内閣の間における長年にわたる議論の積み重ねのある憲法解釈について、これを変更する場合は、憲法の改正によらなければならないとの政府解釈が定着している場合に、この政府解釈を内閣の閣議決定のみにより変更することは、国民主権の行使である憲法改正手続によらずに行うことを意味するものであるから、「国民主権の理念」にのっとって職権を行使することを定めた内閣法第一条第一項に抵触することとならないか。
四 内閣法第一条第二項は「内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。」と定めているところ、この「全国民を代表する議員」には野党国会議員も含まれるか。
五 一般論として、国会と内閣の間における長年にわたる議論の積み重ねのある憲法解釈について、それを内閣が変更しようとする際に、事前に国会に対して、解釈変更の案及び平成十六年六月十八日「衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質第一一四号)にあるような憲法解釈の原則との適合性について提出を行うなどして国会における十分な審議を行うことなく閣議決定のみで解釈の変更を行うことは、「全国民を代表する議員からなる国会」に対して連帯責任を果たしているとはいえず、内閣法第一条第二項に違反するのではないか。
さらに、国民代表機関に対する連帯責任を怠ることは、「国民主権の理念にのつとり(中略)職権を行う。」こととした内閣法第一条第一項にも違反することとなるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び五について
内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。
四について
御指摘のとおりである。
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