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立法不作為等に係る訴訟への対応に関する質問主意書

参議院 第207回 第2号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2021年12月6日
内閣転送 2021年12月13日
答弁書受領日
2021年12月17日
提出から11日
答弁の項目数
13
質問 1,732字/答弁 1,486字

質問本文

国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法第一条第一項の適用上違法である旨を主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)が提起された場合の対応について、以下質問する。

一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律では、国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が国を代表するとされており、具体的には同大臣が指定する者が訴訟を行っている。この枠組みの下で立法不作為等に係る訴訟も行われているという理解でよいか、法令の根拠条文等を示しながら説明されたい。

二 立法不作為等に係る訴訟が提起された場合、法務省はその旨を衆議院及び参議院に対して通報しているのか明らかにされたい。通報しているとき、その根拠を示すとともに、通報の際にどのような情報を伝達しているのか明らかにされたい。通報していないとき、その理由を明らかにされたい。

三 令和元年度以降に提起された立法不作為等に係る訴訟の件数及びそのうち法務省が衆議院及び参議院に対して通報したものの件数を年度ごとに明らかにされたい。

四 令和元年度以降に提起された立法不作為等に係る訴訟の地方裁判所における裁判について、訴えが提起されてから判決が下されるまでの平均日数を年度ごとに明らかにされたい。

五 立法不作為等に係る訴訟について判決が言い渡された場合、法務省はその旨を衆議院及び参議院に対して通報しているのか明らかにされたい。通報しているとき、その根拠を示すとともに、通報の際にどのような情報を伝達しているのか明らかにされたい。通報していないとき、その理由を明らかにされたい。

六 下級裁判所における立法不作為等に係る訴訟が国に不利益な結果となった場合、法務省は衆議院及び参議院に対して上訴の要否に関する意見照会を行っていると承知している。この意見照会を行う趣旨、意見照会を行わないことの有無及び理由並びに意見照会の根拠を明らかにされたい。

七 上訴期間は判決正本が送達された日の翌日から起算して二週間とされている。法務省から衆議院及び参議院への意見照会に対する回答は、上訴期間の終わる何日前までになされる必要があるのか、理由とともに明らかにされたい。

八 法務省からの意見照会に対する回答の内容が衆議院と参議院とで異なった場合、法務省はどのように対応することとなっているのか明らかにされたい。

九 立法不作為等に係る訴訟においては、国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背するか否かが争点であり、その意味では、訴訟の第一義的な当事者は衆議院及び参議院であって政府ではない。その当事者たる衆議院及び参議院が法務省からの意見照会に対して回答を留保することについて見解を明らかにされたい。

十 前記九のように衆議院及び参議院が回答を留保した場合には、政府は、第一義的な当事者ではないものの、自らの判断で上訴の要否を決しなければならない。これを決するに当たり、賠償金の多寡以外では、どのような要素等を考慮しているのか明らかにされたい。

十一 立法不作為等に係る訴訟について国が上訴した場合、法務省はその旨を衆議院及び参議院に対して通報しているのか明らかにされたい。通報しているとき、その根拠を示すとともに、通報の際にどのような情報を伝達しているのか明らかにされたい。通報していないとき、その理由を明らかにされたい。

十二 立法不作為等に係る訴訟において国の敗訴が確定し、賠償金の支払が命じられた場合、国のどの組織の予算から支出するのかについて決まりが存在するのか明らかにされたい。明文の決まりが存在しない場合、支出する組織や組織ごとの支出額をどのように決定しているのか明らかにされたい。

十三 前記十二の賠償金について、衆議院及び参議院が支出することとした例があるか明らかにされたい。

十四 前記九のように立法不作為等に係る訴訟の第一義的な当事者は衆議院及び参議院であることから、前記十二の賠償金は、衆議院及び参議院が支出するべきとの主張もあり得る。立法不作為等に係る訴訟における賠償金の支出の在り方に対する見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法第一条第一項の適用上違法である旨を主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)」については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により法務大臣が国を代表し、同法第二条第一項及び第二項により同大臣が指定した職員が訴訟を行っている。

二について

お尋ねの「立法不作為等に係る訴訟」が提起された場合、「訟務局訟務処理準則」(平成六年十二月五日付け訟総第八百二十二号訟務局長通達。以下「処理準則」という。)第二十七条第一項又は「法務局及び地方法務局訟務処理細則」(平成六年十二月五日付け法務省訟総第八百二十号訟務局長通達。以下「処理細則」という。)第三十四条第一項により、衆議院及び参議院に対し、訴状等の写しその他の資料を添付して、事件を受理した旨を通報している。

三及び四について

お尋ねについては、いずれも通常の業務において集計していないため、網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「立法不作為等に係る訴訟」について判決が言い渡された場合、処理準則第二十八条第一項又は処理細則第三十四条第五項により、必要があるときは、衆議院及び参議院に対し、判決書の正本等の写しを添付して、判決が言い渡された旨を通報している。

六について

お尋ねの「下級裁判所における立法不作為等に係る訴訟が国に不利益な結果となった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「立法不作為等に係る訴訟」が国に不利益な裁判によって終了したときは、当該訴訟に係る上訴の要否を判断するため、処理準則第二十八条第三項により、必要があるときは、衆議院及び参議院に対し、上訴の提起に関する意見を求め、又は処理細則第三十四条第七項により、衆議院及び参議院に対し、上訴の提起に関する意見を求めている。

七について

お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難である。

八について

お尋ねについては、衆議院及び参議院を含む関係機関の意見を踏まえ、適切に対応することになる。

九について

お尋ねについては、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。

十について

お尋ねについては、個別具体的な事案に即して判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、判決の内容を精査した上で、適切に対応することになる。

十一について

お尋ねの「立法不作為等に係る訴訟」について国が上訴した場合、処理準則第二十八条第一項又は処理細則第三十四条第五項により、必要があるときは、衆議院及び参議院に対し、控訴状等の写しを添付して、上訴した旨を通報している。

十二について

お尋ねの「明文の決まり」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「立法不作為等に係る訴訟において国の敗訴が確定し、賠償金の支払が命じられた場合、国のどの組織の予算から支出するのか」について直接に定める法令の規定は存在せず、事案に応じて関係機関が適切に対応することになる。

十三について

お尋ねについては、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。

十四について

お尋ねの「立法不作為等に係る訴訟における賠償金の支出の在り方」については、第一義的には衆議院及び参議院において御議論いただくことと理解しており、政府としてお答えすることは差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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