「立法行為」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1995年12月13日〜2021年12月6日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 山井 和則、小西 洋之、吉川 沙織)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法第一条第一項の適用上違法である旨を主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)」については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条により法務大臣が国を代表し、同法第二条第一項及び第二項により同大臣が指定した職員が訴訟を行っている。
御指摘の「条約の規定と国内立法の内容が、憲法の一義的な文言に違反しているにも関わらず、国会があえて当該立法行為を行った場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法第一条第一項の適用上違法である旨を主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)が提起された場合の対応について、以下質問する。 一 国の利害に関係のある訴訟についての法…
答弁: 一について お尋ねの「国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法第一条第一項の適用上違法である旨を主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)」については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に…
質問: …の内容が、憲法の一義的な文言に違反しているにも関わらず、国会があえて当該立法行為を行った場合は、国民は国内裁判所で救済されるべきであり、国会議員は国家賠償責任を負うべきと考えるが、政府の公式見解を示されたい。 右質問する…
答弁: …の内容が、憲法の一義的な文言に違反しているにも関わらず、国会があえて当該立法行為を行った場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差…
質問: …ことは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立法行為(その後の自衛隊の出動命令等の行政行為も含む)は、近代立憲主義に何ら抵触するものではないと考えるのか。もし、反するものでもなく抵触するもので…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法第九十八条第一項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、そ…
質問: …ことは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立法行為(その後の自衛隊の出動命令等の行政行為も含む)は、近代立憲主義に何ら抵触するものではないと考えるのか。もし、反するものでもなく抵触するもので…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法第一条第一項の適用上違法である旨を主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)が提起された場合の対応について、以下質問する。 一 国の利害に関係のある訴訟についての法…
答弁: 一について お尋ねの「国会議員の立法行為又は立法不作為が国家賠償法第一条第一項の適用上違法である旨を主張する訴訟(以下「立法不作為等に係る訴訟」という。)」については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に…
質問: …の内容が、憲法の一義的な文言に違反しているにも関わらず、国会があえて当該立法行為を行った場合は、国民は国内裁判所で救済されるべきであり、国会議員は国家賠償責任を負うべきと考えるが、政府の公式見解を示されたい。 右質問する…
答弁: …の内容が、憲法の一義的な文言に違反しているにも関わらず、国会があえて当該立法行為を行った場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、国会に関する事項であることから、政府としてお答えすることは差…
質問: …ことは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立法行為(その後の自衛隊の出動命令等の行政行為も含む)は、近代立憲主義に何ら抵触するものではないと考えるのか。もし、反するものでもなく抵触するもので…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法第九十八条第一項は、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、そ…
質問: …ことは、近代立憲主義に反するのではないか。あるいは、こうした閣議決定及び立法行為(その後の自衛隊の出動命令等の行政行為も含む)は、近代立憲主義に何ら抵触するものではないと考えるのか。もし、反するものでもなく抵触するもので…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の…
質問: 先の「立法行為に関する再質問主意書」(以下「前回主意書」という。)に対する、平成十六年十一月十九日付内閣衆質一六一第三七号で回答があった答弁書(以下「前回答弁書」という。)について、その内容に疑義がある。 そこで、以下の…
答弁: 一、二及び四について 先の答弁書(平成十六年十一月十九日内閣衆質一六一第三七号)一から四まで及び六についてで述べたとおり、憲法上、内閣は、法律の公布について責任を負い(第三条及び第七条第一号)、また、法律を誠実に執行する…
質問: 平成十六年十月二十九日付内閣衆質一六一第二二号で回答があった答弁書(以下「前回答弁書」という。)について、その内容に疑義がある。 そこで、以下のとおり質問する。 一 前回答弁書では「条文を追加する行為」及び「当該条文の施…
答弁: 一から四まで及び六について 御指摘の「条文を追加する行為」及び「当該条文の施行日を定めること」について、国会がこれを法律改正の形式で行うことは、憲法第四十一条の「立法」に当たる行為であると考える。 他方、憲法上、内閣は、…
質問: …立法が可能であるかのようなふるまいも認められる。このため、行政府における立法行為に対する認識を確認する必要がある。 そこで、以下のとおり質問する。 一 国会において制定され天皇により公布されている法律に対し、条文を追加す…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「条文を追加する行為」及び「当該条文の施行日を定めること」については、一般には憲法第四十一条の「立法」に当たる行為であると考えるが、これらの行為が、実質的な法規範の内容と法文の表記との間に形…
質問: …の「財産権は、これを侵してはならない」とする憲法的原則が、そのときどきの立法行為に対して、憲法的効果を失い、憲法規範としての意義が失われることになる。 今回の「代理署名」問題は、沖縄県民の激しい怒りをかっていることは政府…
答弁: 一について 冷戦の終結後も国際社会が依然不安定要因を内包している中で、我が国が引き続き安全を確保していくためには日米安全保障条約が必要である。 また、日米安全保障体制は、国際社会における広範な日米協力関係の政治的基盤とな…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「立法行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「立法不作為等に係る訴訟への対応に関する質問主意書」ほか2件に近い
「立法行為に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「立法行為に関する質問主意書」ほか1件に近い
「立憲主義と憲法の解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「立法行為に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「立法行為に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄の米軍基地にかかわる「代理署名」とわが国「憲法」に関す…」に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。