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法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する第三回質問主意書
参議院 第196回 第136号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「参議院議員吉川沙織君提出法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する再質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一一九号)を踏まえ、改めて質問する。
一 過去十五年間の常会において、内閣が国会に提出した法律案のうち、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施のため(に)必要な事項は、命令で定める」、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律を実施するため(に)必要な事項は、命令で定める」、「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律の実施(又は「施行」)に関し必要な事項は、命令で定める」又は「この法律に定める(又は「規定する」)もののほか(又は「外」)、この法律(又は「節」)の規定の実施に関し必要な事項は、命令で定める」との規定を設けようとするものの件数を件名とともに常会別に示されたい。この場合の「命令」には、政令、内閣府令、「総務省令」のような個別の省令及び共同府省令を含めるものとする。なお、前記答弁書の「二から四までについて」は「調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。」としているが、本質問は過去十五年間の常会に限定しており、国会法第七十五条第二項に基づき答弁延期が可能であることに留意しつつ、確実に答弁されたい。
二 前記答弁書の「一について」では、内閣が今国会に提出した法律案のうち前記一の規定を設けようとするものは七件あるとされ、内閣が今国会に提出した法律案の件数(六十五件)に占める割合は十・八%である。前記一の件数について、内閣が過去十五年間の各常会に提出した法律案の件数に占める割合をそれぞれ挙げられたい。あわせて、今国会も含めた当該割合の推移に対する評価を示されたい。
三 前記一に挙げた規定を法律に設けることには本来抑制的に対応するべきであり、今後、内閣が国会に提出する法律案に実施命令の根拠規定を設ける際には、実施命令で定める内容を具体的に明示して規定するべきと考えるが、内閣の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねについては、調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。
三について
実施命令の法的根拠、実施命令において規定することができる事項等は、先の答弁書(平成三十年五月二十五日内閣参質一九六第一〇六号)一から八までについて及び先の答弁書(平成三十年六月八日内閣参質一九六第一一九号)五及び六についてで述べたとおりであることから、お尋ねのような考えは有していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。