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二階堂進氏の処分と国務大臣の職務権限に関する質問主意書
衆議院 第101回 第25号
質問本文
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
二階堂進氏の処分と国務大臣の職務権限に関する質問主意書
一 昭和五十一年十一月二日及び十一月四日のロッキード問題に関する調査特別委員会議録第八号、第九号に記載のとおり、政府は二階堂進氏に対し左の報告をなしている。
「元内閣官房長官二階堂進。
ロッキード事件の捜査の経過において得られた資料、すなわち、全日空関係者及び丸紅関係者の供述、米国における嘱託証人尋問の結果等によれば、二階堂進は、昭和四十七年七月七日から同四十九年十一月十一日までの間、内閣官房長官であつたものであるところ、昭和四十七年十一月初旬ころ、東京都内において全日空株式会社代表取締役社長若狭得治らより依頼を受けた丸紅株式会社取締役伊藤宏から、ロッキード社から流入したいわゆる三十ユニットの領収証に見合う三千万円の一部である現金五百万円を、全日空がL一〇一一型航空機を導入することについて尽力した謝礼の趣旨のもとに受領したと認められるが、右金員は内閣官房長官としての職務に関する対価であることが認定できないために、収賄罪の成立は認められない。」
右報告記載事実を今日でも維持されるか。
二 右金五百万円の授受につき、政府報告によるところの授けた方の趣旨、また、受けた方の趣旨は何か。
三 右報告においては、「官房長宮としての職務に関する対価であることが認定できないために、収賄罪の成立は認められない」とあるが、国務大臣としての職務に関する云々とふれていないのはいかなる理由によるものか。
四 国務大臣の職務権限についての見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
昭和五十一年十一月二日の衆議院ロッキード問題に関する調査特別委員会での資料の提供は、特に秘密会とされた同委員会において行われたものであり、その事情は現在でも変わつていないので、右資料の内容を前提とする一から三までの御質問にはお答えすることができない。
四について
国務大臣は、内閣の構成員として、閣議に加わることをその職務とする(憲法第六十六条第一項、内閣法第四条第一項)。
また、国務大臣は、案件のいかんを問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる(内閣法第四条第三項)ほか、いつでも議案について発言するため、議院に出席することができる(憲法第六十三条)。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。