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各省大臣の行政指導に関する質問主意書
衆議院 第102回 第39号
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
各省大臣の行政指導に関する質問主意書
前回私が質問主意書第三一号で質問した趣旨は、民間事業者がその事業遂行にかかわる主要設備機器等の選定を行うに際して、所管大臣が民間事業者に対し、強大な行政権限を背景に特定の品目を選定購入するよう勧奨することは、大臣の権限の強大さ、その勧奨行為の特定性から、「相手方の任意の協力」を得るというよりも、むしろ民間事業者に事実上行為を強制する結果をもつことになるので、このような行政指導は行われるべきでないし、許されるべきでない、ということにあつた。
これに対する答えは、抽象的、一般的であつたが、答弁書(六十年第三一号)によれば、「…行政指導は相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するような法律上の強制力を有するものではない…」とあり、また、答弁書(五十九年第三四号)には、行政指導は「…その実施に当たつては、いやしくも行政権の濫用にわたらないよう十分配慮すべきものである。」と答弁された。この趣旨からいえば、事実上特定事業者に特定行為を強制するような結果となる行政機関の行為は、本来の行政指導の趣旨にそぐわないものと解されることになると思われるが、どうか。内閣の見解を改めてお伺いしたい。
右質問する。
政府答弁書
いわゆる行政指導は、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律により与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるものであつて、行政機関が特定の事項につき行政指導を行うことができるかどうかについては、このような見地から判断されるべきものであることは、昭和六十年五月三十一日衆質一〇二第三一号で述べたとおりである。
また、行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、法律上の強制力を有するものではなく、その実施に当たつては、いやしくも行政権の濫用にわたらないよう十分配慮すべきものであることは、昭和五十九年八月十四日衆質一〇一第三四号において述べたとおりである。
御質問の「事実上特定事業者に特定行為を強制するような結果となる行政機関の行為」にどのような行為が当たるかは明らかでないが、一般論としていえば、行政機関が行政指導を行うに当たつては、当該行政指導に行政処分権限の裏付けがあるような場合はともかく、相手方を強制する行為を行うことのないようにすべきことは当然である。
右答弁する。
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