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地方公共団体等が国の委託を受けて行う調査において使用する物品の取り扱いに関する再質問主意書
衆議院 第177回 第209号
質問本文
平成二十三年五月十三日の「地方公共団体等が国の委託を受けて行う調査において使用する物品の取り扱いに関する質問主意書」に対し、内閣から同年五月二十四日付けで送付された答弁書(内閣衆質一七七第一七九号)によれば、「国が委託事業を募集する際に作成する要領等は、予算を執行する各省各庁の責任において作成され、一般に、委託事業に要する物品の購入又は借上げの判断は、当該委託事業の実施に当たり最も効率的な方法を検討の上決定されるべきもので」あって、「物品の購入が当然に許されないということはないと考えている」とのことであった。ついては、国の単年度の委託事業において、複数年度にわたり使用可能な耐久性の高い物品を購入することが、会計及び財産管理に係る法令や会計検査の観点から、どのような場合に許されるのかという点に関して、以下三項目にわたり質問する。
一 国の単年度の委託事業において、複数年度にわたり使用可能な耐久性の高い機械設備等を購入することは、可能と考えてよいか。
二 一に関して、委託事業終了後、当該機械設備等を受託団体に帰属させるとともに、当該団体が継続して使用することは、可能と考えてよいか。
三 一及び二に関して、会計及び財産管理に係る法令の観点から可能でないことがある場合、それはどのような場合か。また、その場合においても、受託団体が引き続き委託事業と同一目的に使用する場合等については、取り扱いを弾力化する余地はないものか。
右質問する。
政府答弁書
一について
委託事業における機械設備等の利用の目的に照らし、費用対効果を勘案の上、当該機械設備等を調達する方法として購入によることが最も適切と認められる場合には、当該機械設備等を購入することも可能であると考える。
二及び三について
一般論として申し上げれば、国の委託事業に伴い委託経費により受託団体が購入した機械設備等は、国の事業の実施目的を達成するために必要な範囲内で取得しているものであることから、当該機械設備等については、委託事業が終了すれば、その所有権を国に移転させるのが通常である。ただし、国において当該機械設備等を利活用する予定がない場合に、財産管理処分の原則を定める財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条に基づき時価で譲渡すること、又は別に定める法律があるときに無償で貸し付けること等により、受託団体が継続して使用することは可能であると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。