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内閣法制局の内閣等への法令意見事務に関する質問主意書
参議院 第186回 第195号
質問本文
一 第二次安倍内閣が集団的自衛権の行使に係る解釈の変更を行う場合、内閣法制局において、内閣法制局設置法に基づく内閣総理大臣等への法令意見事務を行う際には、憲法及び立憲主義、国民主権、議院内閣制、間接民主制等の日本国憲法の下の法令並びに制度等に当該解釈の変更が違反あるいは矛盾抵触等するか否かについて、文書をもって行うと理解してよいか。
文書をもって行わない場合は、それがどのような場合か示されたい。
二 前記一の過程において、二〇一四年六月十三日に提出した「日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三一号)、「参議院憲法審査会附帯決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三二号)、「自衛隊の海外出動を禁ずる参議院本会議決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三三号)、「集団的自衛権行使の解釈変更と憲法違反の関係に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三四号)及び「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三五号)で指摘している各法律問題については、集団的自衛権行使の憲法解釈の変更に係る政府の検討において、内閣法制局は必要に応じ、その職務として意見を述べるべき事項であると考える。
集団的自衛権行使を容認する政府の検討において、内閣法制局は適切にこれらの法律問題について意見し、職責を全うするものと認識してよいか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
いずれにせよ、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものであり、今後とも、その職責を果たしていくことは当然であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。