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同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲判決における検討・審議期間等に関する再質問主意書
衆議院 第219回 第69号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
先の「衆議院議員尾辻かな子君提出同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲判決における検討・審議期間等に関する質問に対する答弁書(内閣衆質二一九第一八号 令和七年十一月七日)」(以下「今般答弁書」という。)では、民法の規定に対する二つの最高裁判所違憲判決後の法務省・政府の対応について示された。具体的には、今般答弁書で言及された二つの最高裁判所違憲判決(平成二十五年九月四日最高裁判所大法廷決定(以下「平成二十五年最高裁決定」という。)及び平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決(以下「平成二十七年最高裁判決」という。))への対応に当たって、法務省は法制審議会への諮問を経ず、判決から約二〜三か月という極めて短期間で法案を国会に提出した。この迅速な対応は、違憲状態を速やかに解消し、国民の権利を回復するという強い政治的意思の表れと理解でき、その迅速な対応は評価できるものと考える。
しかしながら、平成二十五年最高裁決定及び平成二十七年最高裁判決への対応として実施された法令改正の重要性を鑑みるに、法制審議会への諮問を経ずに法案提出に至った理由や具体的な法務省・政府の対応の経緯が今般答弁書の内容だけでは、不明確である。
最高裁判所違憲判決に係る法務省の対応詳細について、今般答弁書において言及された平成二十五年最高裁決定及び平成二十七年最高裁判決の二つの最高裁判決について、改めて事実関係を確認し、政府の対応を明らかにするため、以下の事項について再質問する。
一 平成二十五年最高裁決定及び平成二十七年最高裁判決のそれぞれについて、法制審議会への諮問を行っていないと今般答弁書では答弁があったが、法制審議会への諮問を行わなかった理由及び当時の政府の考えを、それぞれの案件の特殊性や当時の状況を踏まえて具体的に示されたい。
二 前記平成二十五年最高裁決定及び平成二十七年最高裁判決のそれぞれについて、最高裁判決日及び内閣提出法案の提出日を鑑みるに、最高裁による判決が下される前より、内閣法制局とは提出法案について事前の調整をしていると見受けられるが、法務省から内閣法制局への提出法案の事前審査等を依頼し、提出法案の審査を行った日程や経緯、与野党への説明の時系列を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(令和七年十一月七日内閣衆質二一九第一八号)において答弁したとおり、平成二十五年九月四日最高裁判所大法廷決定(以下「平成二十五年最高裁決定」という。)を受け、同年十一月十二日に、民法の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第二十号。以下「平成二十五年改正法案」という。)を第百八十五回国会に提出し、また、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決(以下「平成二十七年最高裁判決」という。)を受け、平成二十八年三月八日に、民法の一部を改正する法律案(第百九十回国会閣法第四十九号。以下「平成二十八年改正法案」という。)を第百九十回国会に提出したが、その際には、それぞれ平成二十五年最高裁決定又は平成二十七年最高裁判決の内容、これらの改正案の具体的な内容等の諸般の事情が総合的に考慮され、いずれについても法制審議会への諮問がされなかったものである。なお、お尋ねの「当時の政府の考え」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「提出法案の事前審査等を依頼し、提出法案の審査を行った日程や経緯、与野党への説明」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、内閣法制局における法令案の審査は、現在、事務的には、主管省庁が作成した法令案の原案について、いわゆる予備審査の形で進める方法が採られているが、平成二十五年改正法案については、平成二十五年最高裁決定がされた後、平成二十五年九月中旬頃から、平成二十八年改正法案については、平成二十七年最高裁判決がされた後、平成二十七年十二月中旬頃から、それぞれ、内閣法制局において予備審査が開始され、その後、継続的に、法律的、立法技術的な観点からの検討が行われたところである。