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内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書
参議院 第185回 第40号
質問本文
集団的自衛権の解釈改憲問題との関係で、内閣法制局長官の人事が話題になっている。しかし、そもそも内閣法制局は内閣の補佐機関で手足に過ぎない存在であるから、内閣法制局の意見は「参考」の域を出るものではない。法的には「尊重」することすら求められていない(内閣法制局設置法第三条)。行政を行う上での法解釈の責任は、まさに行政権の属する「内閣」にあるのであり、内閣法制局にあるのではない。したがって、内閣法制局長官が集団的自衛権の行使を認めた場合であっても、それを内閣が憲法の解釈を変更する根拠にはできないはずであるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
行政府としての憲法解釈は最終的に内閣の責任において行うものであるが、内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれた機関であり、行政府による行政権の行使について、憲法を始めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に対し意見を述べるなどしてきたものである。
その上で、御指摘の集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会における議論を踏まえて対応を改めて検討していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。