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砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質問主意書
参議院 第189回 第394号お答えすることは困難 ×1
質問本文
内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用いて行ったのか、その詳細を示されたい。もし、行使していないのであれば、内閣法制局として砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することになった年月日とその際に用いた検討資料について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)については、内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、当該閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。