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砂川判決と解釈改憲の関係における内閣法制局の対応に関する質問主意書

参議院 第189回 第394号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2015年9月25日
内閣転送 2015年9月25日
答弁書受領日
2015年10月6日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 226字/答弁 312字

質問本文

内閣法制局は、安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか。もし、行使した場合には何時どのような方法によって、どのような文書を用いて行ったのか、その詳細を示されたい。もし、行使していないのであれば、内閣法制局として砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することになった年月日とその際に用いた検討資料について明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「安倍内閣において砂川判決が集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解を有することについて、内閣法制局設置法上の意見事務を行使したのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)については、内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、当該閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の規定に基づき、口頭で、意見はない旨の回答をしたものである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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