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内閣法制局と枝野国務大臣との法的な関係に関する質問主意書
参議院 第174回 第48号
質問本文
本年二月十二日、鳩山内閣総理大臣は枝野国務大臣に対し、内閣の法令解釈に関する事務についても担当するよう指示したとの記者発表があった。また、枝野国務大臣は同十九日の閣僚懇談会で、内閣の法令解釈について「私が決定権、判断権を持ち、最終的には閣議で決定をする」と発言したと報道されている。しかし、内閣法制局と枝野国務大臣との関係は不明確のままである。そこで、内閣法制局と枝野国務大臣との法的な関係を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
枝野幸男国務大臣は、内閣総理大臣から内閣の法令解釈に関する事務の担当を命ぜられた内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第二項に規定する大臣として、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第三条第三号に基づく内閣法制局の意見を踏まえ、内閣の法令解釈に関する事務を行うものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。