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台風被害を受けた八丈島の事業再建支援に関する質問主意書
参議院 第219回 第70号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
私は、令和七年十二月五日の参議院災害対策及び東日本大震災復興特別委員会において、令和七年台風第二十二号及び台風第二十三号(以下「台風」という。)による被害を受けた八丈島の事業再建支援に関して、「八丈島の災害で苦しむ事業者に二重ローン解消の救済策、お願いしたいんです。」、「東日本大震災の二重ローン救済策と同じようなスキーム、事業者を救うということで至急検討お願いできないですか。」と質疑した。これに対し、あかま二郎内閣府特命担当大臣(防災)は、「内閣府防災としてそれを賜ることができるかどうかを含めて丁寧に議論をしていきたいと思います。」と答弁した。また、「防災担当大臣、困っている事業者に、まず数か月、半年間でもいい、事業継続できるための給付金を出せるように総理に御相談いただけないですか。」との質疑に対しては、「政府・与党として、また与党内にはそれぞれのそうしたセクションとしての政調機能がありますので、そうしたところとも相談しながら考えたいと思います。」と答弁した。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 前記の質疑で私が求めた「八丈島の災害で苦しむ事業者に二重ローン解消の救済策」について、その後、あかま内閣府特命担当大臣は議論した結果、どのような結論を出したか示されたい。結論が出ていない場合、いつまでに結論を出すか、どのような形で結論を示すか、見通しを示されたい。
二 前記の質疑で私が求めた「困っている事業者に、まず数か月、半年間でもいい、事業継続できるための給付金」について、その後、あかま内閣府特命担当大臣は政府・与党のどのような相手と相談をしたのか示されたい。
三 台風による被害を受けた事業者の事業継続のために、返済不要で使途を限定しない給付金を支給する考えがあるか示されたい。支給する考えがない場合、その理由を示されたい。
四 前記の質疑で私は「事業継続できるための給付金を出せるように総理に御相談いただけないですか。」と求めたが、あかま内閣府特命担当大臣が「総理に相談する」と答弁しなかった理由を明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「東日本大震災の二重ローン救済策と同じようなスキーム」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、被災した事業者等への支援については、被災地のニーズや地域ごとの特性等に応じた適時適切な支援策を講じていくことが重要であり、令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係る災害については、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚災害法」という。)に基づく支援策等を講じているところ、東日本大震災への対応として実施した債権買取り等の措置を講ずる予定はない。
二について
御指摘の「事業継続できるための給付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年十二月五日の参議院災害対策及び東日本大震災復興特別委員会における山本太郎委員の質問における「返済を求めず、保険等への加入要件がなく、使途を限定しない事業再建のための支援」について、同日以降、内閣府において、関係省庁と協議を行った。
三について
被災した事業者に対しては、激甚災害法に基づく支援策等、被害の状況に応じた事業継続のための支援を講じていることから、お尋ねの「返済不要で使途を限定しない給付金を支給する」ことは考えていない。
四について
御指摘の「事業継続できるための給付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、一義的には、内閣府及び関係省庁においてその内容を検討すべきものであることから、お尋ねのように「総理に相談する」とは答弁しなかったものである。