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鹿児島県奄美地方集中豪雨被害の災害対策に関する質問主意書

参議院 第176回 第87号検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2010年11月9日
内閣転送 2010年11月15日
答弁書受領日
2010年11月19日
提出から10日
答弁の項目数
12
質問 3,474字/答弁 3,029字

質問本文

本年十月二十日以降、鹿児島県奄美地方に集中豪雨が起き、甚大な被害を及ぼした。奄美地方の皆様に心からお見舞いを申し上げる。私自身も公明党奄美地方集中豪雨対策本部の一員として、十月二十二日早朝から同二十四日及び同三十一日から十一月一日まで、現地調査を行ったところであるが、被害は想像を超える規模である。三人の方が尊い命を失い、一部の住民は未だに住むべき家を失ったままであるが、道路だけでなく通信も寸断されたことが、未だに被害の全容把握を困難なものとしており、復興の大きな妨げとなっている。

そこで以下質問する。

一 国の災害復旧支援に取り組む姿勢について

十月二十日以降、奄美地方に想像を絶する記録的な集中豪雨が起き、高齢者が多い地域を襲い、道路の陥没、堤防の決壊、土砂災害が発生するなど、公共土木施設や農地、社会福祉施設などに甚大な被害を及ぼしている。国は当該被害状況とこれらに対応しているのは小さな自治体であるという事情に留意すべきであり、早期復興のために「激甚災害」の指定により全力で支援を行うべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

二 迅速な被害掌握への対応について

被害の全容の掌握が未だに遅れている原因をどのように考えているのか、政府の見解を示されたい。国としても被害の早期掌握に対する支援を全力で行うべきである。また、大和村においては、村職員が徒歩で山中に入って山崩れによる被害の掌握を行っている。災害復興のための査定を受ける準備さえ困難な市町村に対しては、国土総合研究機構・土木研究所の砂防の専門家や都道府県・各地方整備局の技術者等の人的支援を強化して、住民が一日も早く安心して暮らせる災害復興への条件整備の前提となる被害掌握を迅速にすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

三 奄美の防災通信体制について

道路が寸断されただけでなく、通信も寸断されたことが被害の掌握を遅らせているが、これまでの奄美の防災通信体制をどのように考えているか、政府の見解を示されたい。また、十月二十日及び二十一日それぞれの段階で防災無線が使用できなかった集落はどこであり、それはどのような理由によるものか、政府の把握しているところを明らかにされたい。

また、瀬戸内町嘉徳集落は道路が寸断され、二日間孤立をしたが、ここはそもそも携帯電話の通信圏外の地域であり、今回停電を伴ったことから防災無線が機能しなかった。このようなところについては、奄美振興のために、また、防災対策の観点からも、携帯電話の通信可能な地域とするための取組が必要と考えるが、政府の見解を示されたい。

四 被災住民への心のケアと生活支援について

被災住民のうち、医療や介護等、人による介助を必要とする弱者を掌握し、安全な場所に移すことについては、「結」という地域住民間の強い絆を背景として一段落したものと思われるが、被害の回復には時間を要することが予想され、今後とも被災住民、特に高齢者・障害者に対する心身のケア、生活の支援を全力で行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

五 被災集落の衛生対策について

床上浸水等を起こした家屋等においては、後片付けも大きな問題となっている。例えば高齢者が一人で畳を上げることは困難である。今後、被災集落の衛生対策を行うためにもボランティアの力だけでなく、鹿児島県及び奄美市と連携の上、自衛隊員の協力も得て、後片付けの早期執行の支援を行う必要があると考えるが、政府の見解如何。また、市町村における災害ごみへの対応について、国としてできることは何か、政府の見解を示されたい。

六 被災者生活再建支援制度の適用について

自然被害による被災者がその被害から回復するためには、日常生活の再建とともに、その生活基盤となる「住まい」の再建を欠かすことはできない。また、被災地における住宅再建は、単に個人レベルにおける再建だけでなく、地域社会の迅速な復興のためにも極めて重要である。そのための被災者生活再建支援金支給の前提となる被害認定について、被害の実態に即して適切な運用を図り、被災者生活再建支援制度の早期執行を行うべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

七 二次災害を起こしうる箇所について

奄美市笠利町佐仁集落においては、山崩れにより川が堰き止められ、その水が集落に流れ込み水害を起こしている。一方、龍郷町円集落等においては、山崩れにより川に土砂が流れ込み堰き止められることによって、水害を起こしうる危険性がある箇所が見受けられた。このような大規模な二次災害を起こしうる可能性がある地域として国が鹿児島県防災本部に情報提供した場所はどこになるか。また、国が鹿児島県防災本部より情報提供を受けた場所はどこになるか、明らかにされたい。

土砂や水が集落を襲った一つの理由は、想定を超えた雨量の問題だけでなく不十分な、または老朽化した治山治水ストックである。国はこれまで奄美において深層崩壊の調査を行っているか。河川の堤防が老朽化したことにより堤防下部に穴が開き、土砂が流出することにより、堤防の破壊または道路の陥没が起きている。堤防の決壊により二次災害が起こりうる河川と地域として国が鹿児島県防災本部に情報提供した場所はどこか。また、国が鹿児島県防災本部より情報提供を受けたところはどこか、明らかにされたい。

八 浸水被害対策について

奄美市笠利町手花部集落等においては、堤防・道路等が集落より高い位置にあったことから、相対的に低地となった集落に河川の氾濫を伴わない浸水被害が起きたところである。これはいわゆるゲリラ豪雨の際に、全国的に発生する性格の問題と考えられる。都道府県や市町村は、堤防・道路等の構造物の位置により集落が相対的に低地になる浸水被害のおそれのある箇所を点検・調査することを地域防災計画で定めるなど、日頃から浸水被害に備えた防災対策を行うことが必要であると思われるが、政府の見解を示されたい。

九 自治体の財政需要に対する支援について

今回の災害応急対策、災害復旧対策等にかかる経費のうち、国の予算執行前にかかる経費は市町村にとって大きな負担となるため、地元自治体が要した財政需要について国が必要な支援をすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

十 伝統産業の復興対策について

大島紬等奄美の伝統産業も甚大な被害を受けている。奄美大島の伝統産業である大島紬には様々な工程の中に泥染めという工程がある。これは、泥田において糸を染める工程であり、泥田の鉄分だけではなく、泥田に存在する微生物により染め上がるものである。この泥田に土砂が流れ込むことにより大きな被害を受けた。土砂を取り除くことに加え、微生物を元の状態に戻すことは、困難であり、時間がかかることが見込まれる。また、機織り機等の木工機械は一度浸水すると曲がってしまい、二度と使用ができない。大島紬は分業化され、幾重にも分かれた工程があるため、一度失われた伝統技術を再開させることは困難である。千三百年の歴史と文化に育まれてきた貴重な伝統技術を守り、自立的発展のために奄美特有の豊かな地域資源を一日も早く事業展開できるようにする動きに対しては、国は特別の支援を行うべきと考えるが、政府の見解如何。

十一 災害の再発防止対策について

今回の災害を機会に、台風常襲地帯である奄美の厳しい自然条件下の治山治水及び交通体系・通信体制を抜本的に見直し、災害に強くかつ安心できる街に復興するために「奄美群島振興開発計画」の見直しも考慮しつつ、離島における想像を絶する記録的な集中豪雨による甚大な被害の再発防止を含めて、国も全力で支援を行うべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

十二 風評被害対策について

奄美大島は豊かな自然と世界的にも貴重な動植物など他の地域にはない魅力を有しており、その豊富な観光資源により「人と自然が織りなす癒しの島」を目指している。今回の集中豪雨により、甚大な被害が発生するとともに、観光客のキャンセルが相次いだ。一日も早い災害復興を果たすために風評被害を出さないことが必要である。二〇〇一年十一月には、BSE対策と観光振興を目的に沖縄において大臣政務官会議が開催されている。奄美大島の安心・安全をアピールし、風評被害を出さないために、国が主催する会議などを奄美大島で開催することが必要だと考えるが、政府の取組を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、本年十一月十九日に「平成二十二年十月十八日から同月二十五日までの間の豪雨による鹿児島県奄美市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を閣議決定したところであり、この政令の制定により、御指摘の災害(以下「本件災害」という。)を激甚災害として指定し、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等の措置を適用することとしている。

二について

本件災害が発生した当初の段階においては、通信の寸断等により被害の全容の把握が遅れたところであるが、通信の寸断等の解消に応じて適切に状況が把握されているところである。

また、公共土木施設の被害の把握に当たっては、鹿児島県からの要請を受け、既に、国土交通省において、本省、地方整備局及び国土技術政策総合研究所並びに独立行政法人土木研究所の職員からなる緊急災害対策派遣隊を派遣して被害状況の調査等を実施し、その結果を同県、奄美市等の関係地方公共団体に伝達するとともに、国土技術政策総合研究所又は独立行政法人土木研究所に所属する土砂災害の専門家を被災地に派遣し、同県に対して土砂災害に関する技術的助言を行ったところである。

三について

奄美大島においては、市町村から住民に向けて防災情報を伝達する防災行政無線(同報系)が各市町村に整備されているが、各種通信の寸断等により災害が発生した当初の段階における被害の全容の把握が遅れたところである。

奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町及び龍郷町において把握している範囲では、本年十月二十日及び同月二十一日に防災行政無線(同報系)が使用できなかったのは、奄美市笠利地区及び住用地区並びに龍郷町戸口地区である。その理由は、奄美市笠利地区にあっては同市役所本庁と笠利支所を結ぶ有線光ケーブルのがけ崩れによる途絶、同市住用地区にあっては同市役所本庁と住用支所を結ぶ有線光ケーブルのがけ崩れ等による途絶及び停電、龍郷町戸口地区にあっては停電である。なお、奄美市笠利支所及び住用支所には無線室があり、自らの地区に対し放送可能であったが、住用支所では同月二十日の数時間、二メートルを超える浸水により無線室庁舎に入室ができず、使用できなかった。

また、お尋ねの「携帯電話の通信可能な地域とするための取組」については、離島地域等の条件不利地域における地方公共団体による携帯電話基地局施設の整備及び無線通信事業者による伝送路施設の整備に対し、その整備費用の一部を補助する事業を行っているところであり、この事業は、奄美地方のような離島地域における地域振興及び防災対策に一定の効果があるものと考えている。

四について

御指摘の「被災住民への心のケア」については、被災地において関係機関が連携して適切な対応を行うことが必要であり、厚生労働省から各地方公共団体に対して、「災害時地域精神保健医療活動ガイドライン」を示しているところである。今後とも、関係地方公共団体の要望を踏まえつつ、必要に応じ、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条の規定による被災者生活再建支援金等の各種支援施策も活用し、被災住民に対して適切な生活支援等を行ってまいりたい。

五について

お尋ねの「後片付けの早期執行の支援」については、関係地方公共団体からの相談があれば、適切に対応してまいりたい。

また、お尋ねの「災害ごみへの対応」については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十二条の規定に基づき、市町村に対し、災害により特に必要となった廃棄物の処理に要する費用の一部を補助することができるとされているほか、当該補助に係る事業の市町村負担分については、特別交付税により、所要の措置を講じているところである。

六について

災害に係る住宅の被害認定については、被害の実態に即して適切な運用が図られるよう、内閣府において、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を定めるとともに、同指針に基づく調査が迅速に実施されるよう調査票等の参考資料を作成し、各地方公共団体に周知している。

なお、本件災害においては、政府としては、内閣府の担当職員を奄美大島に派遣し、被災地の市町村の担当職員に対して被害認定に関する実地指導を行うなど、被害の実態に即した適切かつ迅速な被害認定の実施を支援しているところである。

七について

本件災害に係る二次災害に対する全般的な対応は鹿児島県及び関係市町村において検討されるものであり、二次災害が起こり得る地域について、お尋ねのような情報提供はなされていないが、奄美市の住用川及び冷川、龍郷町の勝川等については、二についてで述べた国土交通省の緊急災害対策派遣隊が実施した被災状況の調査等の過程において、同県に対し、復旧工法の助言に併せて二次災害への対応についても助言を行っている。

また、御指摘の「深層崩壊の調査」については、国土交通省において、過去の深層崩壊の発生事例等の情報を基に、奄美地方を含めた日本全国の深層崩壊の相対的な発生頻度を推定する調査を行っている。

八について

御指摘のとおり、浸水被害の発生を未然に防止し、被害の拡大を防止するための取組は重要であると認識しており、「防災基本計画」(昭和三十八年六月十四日中央防災会議決定)において、防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項として、災害時において危険な区域の調査の実施等について定めるなど、各地方公共団体が地域特性に応じ地域防災計画を作成する際の基準を示しているほか、河川の氾濫を伴わない浸水被害のおそれのある箇所等の情報を示したハザードマップの作成や活用を促す等の取組を行っているところである。

九について

災害応急対策、災害復旧事業等に要する経費については、単独で実施するものを含め、関係地方公共団体の実情を十分に聴いて、地方交付税や地方債による措置を講じ、その財政運営に支障が生じることのないよう適切に対処してまいりたい。

十について

政府としては、大島紬の生産者を含む被災中小企業者対策として、本年十月二十一日に商工会議所等における特別相談窓口の設置や公的金融機関における災害復旧貸付の実施及び貸付条件の変更に関する柔軟な対応等を要請したところである。これを受け、同日より、当該各機関において被災中小企業者からの相談への対応や災害復旧貸付の申込みの受付を開始している。

これらの対策により、引き続き、本件災害により被災した大島紬等奄美大島の伝統産業の復興支援に努めてまいりたい。

十一について

お尋ねについては、本件災害のような被害が再度発生することのないよう、被災地の復旧・復興を支援してまいりたい。

なお、奄美群島振興開発計画は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第三条の規定により鹿児島県が定めることとされており、政府としては、今後、当該計画の見直しに関して同県から相談があれば、適切に対応してまいりたい。

十二について

政府としては、被災地において観光関連の風評被害が発生した場合には、地域の要望を踏まえ、関係団体等と調整の上、当該地域の観光宣伝等に協力することを検討してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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