Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第204回

国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に関する質問主意書

参議院 第204回 第35号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2021年3月17日
内閣転送 2021年3月22日
答弁書受領日
2021年3月26日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 330字/答弁 381字

質問本文

国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範(以下「大臣規範」という。)の「一 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等」のうち、「(六)関係業者との接触等」について質問する。

一 大臣規範における供応接待の定義は何か。

二 関係業者が会食の費用の全額を負担した場合、この会食は供応接待に該当するか。

三 関係業者から供応接待を受けること自体が大臣規範に違反するのではないか。

四 「国民の疑惑を招くような行為をしてはならない」とあるが、大臣、副大臣もしくは大臣政務官が行った行為が疑惑を招く行為か否かを判断するのは、当該行為を行った大臣、副大臣もしくは大臣政務官か。

五 大臣、副大臣もしくは大臣政務官が行った行為が疑惑を招く行為か否かを判断するのは誰か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「供応接待」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていない。

二から五までについて

大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範として定められたものである。お尋ねの「会食」を含め個々の行為が大臣等規範における「供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為」に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、大臣等規範の趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと考えており、二及び三のお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2002年11月29日 長妻 昭(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年12月6日
衆議院 第155回 第25号
提出 2019年10月30日 熊谷 裕人 答弁 2019年11月12日
参議院 第200回 第47号
提出 2013年6月19日 小宮山 泰子(生活の党) 答弁 2013年6月28日
衆議院 第183回 第109号
提出 2018年3月19日 城井 崇(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年3月27日
提出 2022年4月5日 伊藤 俊輔(立憲民主党・無所属) 答弁 2022年4月15日
衆議院 第208回 第39号お答えすることは困難 ×1

件名の語が重なる質問主意書

提出 2025年12月2日 八幡 愛(れいわ新選組) 答弁 2025年12月12日
提出 2023年4月5日 大西 健介(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年4月14日
衆議院 第211回 第45号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる