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国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範に関する質問主意書
参議院 第204回 第35号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範(以下「大臣規範」という。)の「一 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等」のうち、「(六)関係業者との接触等」について質問する。
一 大臣規範における供応接待の定義は何か。
二 関係業者が会食の費用の全額を負担した場合、この会食は供応接待に該当するか。
三 関係業者から供応接待を受けること自体が大臣規範に違反するのではないか。
四 「国民の疑惑を招くような行為をしてはならない」とあるが、大臣、副大臣もしくは大臣政務官が行った行為が疑惑を招く行為か否かを判断するのは、当該行為を行った大臣、副大臣もしくは大臣政務官か。
五 大臣、副大臣もしくは大臣政務官が行った行為が疑惑を招く行為か否かを判断するのは誰か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「供応接待」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)において特段の定義は定められていない。
二から五までについて
大臣等規範は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範として定められたものである。お尋ねの「会食」を含め個々の行為が大臣等規範における「供応接待を受けること、職務に関連して贈物や便宜供与を受けること等であって国民の疑惑を招くような行為」に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、大臣等規範の趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと考えており、二及び三のお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。