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埼玉県における公立別学高校の廃止に向けた動きに関する再質問主意書
参議院 第213回 第51号
質問本文
埼玉県における公立別学高校の廃止に向けた動きについて、私が提出した「埼玉県における公立別学高校の廃止に向けた動きに関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第二六号)に対する答弁書(内閣参質二一三第二六号)に関し、以下再質問する。
一 日本国は女子差別撤廃条約を批准しているか。
二 女子差別撤廃条約の第十条柱書において「締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。」とされ、第十条(c)において「すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。」とされている。
この関連で、政府は、「国立高校には筑波大学附属駒場高校という男子校、お茶の水女子大学附属高校という女子校があると承知するが、それは事実であるか。また、国立高校に男子校、女子校の存在が認められている理由について説明されたい。」という質問に対し、「前段のお尋ねについては、御指摘の筑波大学附属駒場高等学校においては男子のみ、お茶の水女子大学附属高等学校においては女子のみの生徒の募集を行っているものと承知している。」「後段のお尋ねについては、男女共学とするか男女別学とするかについては、学校の特色、その歴史的経緯等に応じて、各学校の設置者等において適切に判断されるべきものであると考えている。」と答弁している。
男子のみを募集する筑波大学附属駒場高等学校、女子のみを募集するお茶の水女子大学附属高等学校が存在することは、女子差別撤廃条約に違反すると外務省は認識しているか。違反すると認識しているならば、その理由について説明されたい。
三 前記二の回答は政府の共通見解か。
右質問する。
政府答弁書
一について
我が国は、千九百八十五年六月二十五日に、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号。以下「女子差別撤廃条約」という。)を批准した。
二について
お尋ねについては、女子差別撤廃条約に違反するとは認識していない。
三について
お尋ねのとおりである。