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株式会社立の通信制高校に関する質問主意書

参議院 第180回 第252号

提出者
参議院
提出日
2012年9月5日
内閣転送 2012年9月7日
答弁書受領日
2012年9月14日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 540字/答弁 249字

質問本文

構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)に基づき認められている株式会社立の通信制高校について、以下質問する。

一 八月十九日の朝日新聞記事によると、通信制高校において、「試験を特区外で行うことは特区法違反に当たる」ということのようだが、具体的に、特区法のどの規定に違反するのか。

二 高等学校通信教育規程(昭和三十七年九月一日文部省令第三十二号)第二条では、通信制高校における教育は、「添削指導、面接指導及び試験の方法により行なう」との規定がある。

1 構造改革特区の特例措置を受ける通信制高校は、「すべての教育活動を特区内で完結して行わなければ法律違反になる」ということか。そうであれば、特区における通信制高校は、制度的にあり得ないことになると考えるが、政府の見解を示されたい。

2 教育活動のうち、「添削指導に際しては、生徒が特区外にいても構わないが、試験に際しては、生徒が特区内にいなければならない」ということか。もしそうであれば、このような扱いの法律上の根拠は何か。

3 構造改革特区における通信制高校について、いずれにせよ、「試験に際し、受験者が特区内にいなければならない」と政府が解釈しているとすれば、その解釈を、特区認定の時点で明らかにしていたか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置する高等学校の通信制の課程で行う添削指導、面接指導及び試験(以下「添削指導等」という。)について、生徒が同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域(以下「特区」という。)の範囲外の場所において受けた場合に、教育は特区に設置する学校において行わなければならないとする同法第十二条第二項の規定に直ちに違反することとなるかどうかは、添削指導等の方法等に照らして個別に判断されるべきであると考える。

参議院の原文

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