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発信者情報の開示に関する質問主意書

参議院 第208回 第41号検討してまいりたい ×3

提出者
参議院
提出日
2022年4月27日
内閣転送 2022年5月9日
答弁書受領日
2022年5月13日
提出から16日
答弁の項目数
3
質問 1,013字/答弁 971字

質問本文

近年、SNS上での匿名による誹謗中傷を始め、インターネット上での権利侵害投稿による被害が増加・深刻化している。こうしたインターネット上の匿名の発信者による誹謗中傷等により自己の権利を侵害された者がその被害を回復しようとする場合、プロバイダ等に対し、IPアドレス等の発信者の特定に資する情報(以下「発信者情報」という。)の開示請求を行うことで発信者を特定し、損害賠償等を行うことが考えられる。しかし、近年普及しているログイン型のサービスを提供するSNS等では、投稿時のIPアドレス等が保存されていないことが多いことから、ログイン時等の通信に付随する発信者情報の開示を通じて、被害者を救済する必要性が高まっている。

そこで、以下質問する。

一 令和四年三月十五日に総務省が公表した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案(以下「規則案」という。)によると、規則案の第五条柱書、同条第二号及び同条第三号において、ログイン型のサービスを提供するSNS等では、権利侵害投稿の「直近」に行われた又は権利侵害投稿より前に行われたログイン時の通信に係る情報や、権利侵害投稿の後に行われたログアウト時の通信に係る情報しか開示対象とならないと読めるが、例えば、権利侵害投稿より後に行われたログイン時の通信に係る情報は開示対象とならないのか、政府の見解を示されたい。

二 これまでの裁判例では、権利侵害投稿の後に割り当てられたIPアドレスから把握される発信者情報であっても、当該権利侵害投稿の発信者のものと認められるのであれば、権利の侵害に係る発信者情報に当たり得るとしているものもある。規則案では、ログイン通信を行った者と権利侵害投稿を行った者との間に同一性が認められる場合であっても、権利侵害投稿後に割り当てられたIPアドレスから把握される発信者情報は開示しなくてよいという解釈に変更しているのか。それとも同一性が認められれば、引き続き開示対象となるのか、政府の見解を示されたい。

三 ツイッター社やグーグル社等の海外法人が開示請求の相手方の場合、一般的に手続に時間を要することから、仮に開示の対象を権利侵害投稿の「直近」のログイン等に係る情報に限定した場合、開示請求前に当該情報が消去され、実質的に発信者情報が開示される芽を摘み取ってしまうことが懸念されるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「権利侵害投稿より後に行われたログイン時の通信」は、令和四年三月十六日から同年四月十四日まで意見公募手続を実施した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案(以下「規則案」という。)第五条第二号に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信には該当せず、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第五条第一項又は第二項の規定による発信者情報の開示の対象(以下「開示対象」という。)とならないこととなる。

なお、規則案の内容については、当該意見公募手続において提出された意見を踏まえ、総務省において現在検討しているところである。

二について

開示対象に関する考え方については、総務省が令和二年四月三十日から同年十二月二十一日まで開催した「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終取りまとめにおいて、「開示を可能とする情報が際限なく拡大すれば、権利侵害投稿とは関係の薄い他の通信の秘密やプライバシーを侵害するおそれが高まることから、開示が認められる条件や対象の範囲について、一定の限定を付すことが考えられる。(中略)権利侵害の投稿時の通信とは異なる通信に関係する情報を辿って発信者を特定することを目的として当該情報の開示が認められるのはあくまで例外的な取扱いであることから、権利侵害投稿との一定の関連性を有するものなど、何らかの限定を付すことが適当である」とされており、政府としても、開示対象について一定の限定を設けることが適当であるとの考えの下、規則案を公示したところであるが、いずれにしても、一についてでお答えしたとおり、規則案の内容については、意見公募手続において提出された意見を踏まえ、同省において現在検討しているところである。

三について

一についてでお答えしたとおり、規則案の内容については総務省において現在検討しているところであり、「仮に開示の対象を権利侵害投稿の「直近」のログイン等に係る情報に限定した場合」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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