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国税犯則取締法における納税者の黙秘権に関する質問主意書

参議院 第59回 第5号

提出者
参議院
提出日
1968年8月8日
内閣転送 1968年8月9日
答弁書受領日
1968年8月10日
提出から2日
答弁の項目数
0
質問 421字/答弁 213字

質問本文

昭和四十三年四月十一日、参議院予算委員会第二分科会で、「国税犯則取締法にも基本的人権を擁護する規定を明文化すべきだ。その一つとして同法第二条以降の強制捜査に対し納税者に黙秘権があることを明文化すべきである。」という趣旨の質問を行なつた。

これに対して泉前国税庁長官は、「国税犯則取締法第一条第一項の質問検査の場合は検査拒否犯があるが、第二条以降は、この罰則規定がなく、いわゆる黙秘権が認められている。この黙秘権があることを本人に告知すべきか否かについては、従来は告知の義務はないということでやつてきたが、お話の筋もあるので今後さらに検討したい。」と答弁した。

私の質問の真意は、罰則規定がないから、いわゆる黙秘権が認められているというような消極的規定では不十分であり、告知の義務も含めて明確に黙秘権を明文化せよというところにあつたが、この問題について政府はその後どういう検討を行なつたか。また黙秘権を明文化する意思があるか否か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

国税犯則取締法に基づく「質問」といわゆる黙秘権との関係については、御質問の趣旨にそつて種々検討したが、同法の「質問」は、通告処分又は告発を適正に行なうために行政手続として認められたものであり、本来の犯罪捜査手続におけるそれとは異なるものであつて、罰則による強制を伴わない任意調査として行なわれるものであることは現行法上明らかであるから、この「質問」に係るいわゆる黙秘権については、これを特に明文化するには及ばないものと考える。

参議院の原文

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