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カジノを含む特定複合観光施設区域整備のための基本方針案についての二回目の意見募集に関する質問主意書
衆議院 第200回 第61号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
十月二十三日の衆議院内閣委員会で、政府は、特定複合観光施設区域整備法第五条第一項の規定に基づく「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針(案)」のうち、区域整備計画の認定を求める申請期間についてのみ、第二回目のパブリックコメントを行うことを明らかにした。
早稲田夕季議員への政府参考人の答弁によれば、第一回目のパブリックコメントについて「基本方針の中で唯一、申請の期間という部分は空欄の状態でパブリックコメントをさせていただいております」とし、第二回目については、「その申請期間の部分のみについてパブリックコメントをさせていただくというふうに考えております。」「なので、今、本体の方をパブリックコメントをさせていただいて、しかるべきタイミングで申請期間のパブリックコメントをさせていただく」という。
なぜ、このようなパブリックコメントのやり方を行うのか、疑問であるため、以下質問する。
一 政府は何を勘案して申請期間を決めるのか。
二 自治体が区域整備計画の認定申請をする前に住民理解や合意を得るための十分な時間も、申請期間を決定する際に考慮されるのか。
三 行政手続法に基づく手続きで、なんらかの申請期間だけをパブリックコメントにかけた事例はあるのか。
四 同じ事案で、「本体の方をパブリックコメント」にかけた後、その結果を公表しないままで、申請期間だけを二回目にパブリックコメントにかけた事例はこれまでにあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「住民理解や合意を得るための十分な時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項の政令で定める期間については、法第六条第一項の規定による実施方針の策定、法第八条第一項の規定による民間事業者の選定、法第九条第七項の規定による公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施、同条第一項の規定による区域整備計画の作成、同条第八項の規定による議会の議決、同条第一項の規定による認定の申請等の手続に要する期間を考慮するとともに、特定複合観光施設区域の整備効果の早期発現を図るとの観点も踏まえて定めることとしている。
三について
お尋ねについて、過去十年間においては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する申請の期間を定めることのみを内容とする同条第八号に規定する命令等の同法第三十九条第一項に規定する案について同項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施した事例が平成二十五年に一件存在する。
四について
お尋ねのような事例は、過去十年間においては、存在しない。なお、御指摘の「区域整備計画の認定を求める申請期間」は、法第九条第十項の規定に基づき政令で定めるものであることから、今回意見公募手続を実施した法第五条第一項に規定する基本方針の案とは別に、当該期間を定める政令の案について意見公募手続を実施することとしており、当該基本方針の案のうち当該政令の案を踏まえて作成する当該期間に係る部分については、その際に意見公募を行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。