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大阪府・市によるカジノを含むIR事業の認定に関する質問主意書
衆議院 第208回 第34号
質問本文
平成三十(二〇一八)年に公布された特定複合観光施設区域整備法(以下「IR整備法」という)によると、カジノ事業を希望する都道府県等はカジノを含む区域整備計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請する(第九条)とされている。大阪府・市が認定を申請すると予想されるが、その場合について以下の点を明確にされたい。
一 区域整備計画の認定申請期間は二〇二一年十月一日から二〇二二年四月二十八日までとあるがそのとおりか。期間が経過した後の申請は可能か。
二 IR整備法第九条第十一項第七号によると、カジノは三カ所以内となっているが、期限までに申請が三カ所に満たない場合はどうなるのか。後日の追加申請は可能なのか。
三 IR整備法第九条第八項によると、都道府県等が認定を申請するには議会の議決を経なければならないとあるが、大阪府と大阪市が申請するには府議会と市議会での議決が必要ということか。
四 区域整備計画の認定の審査はどのような手続で行われるか。国土交通大臣の認定を申請することができるとなっているが、認定の判断は特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「IR推進本部」という)メンバーの全員一致で決まるのか。
五 IR推進本部は全閣僚とカジノ管理委員会委員長がメンバーとなっているが、そのうち一人でも反対があった場合はどうなるのか。閣議決定の場合と同様に一人でも反対があれば決定できないのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十項において、同条第一項の規定による区域整備計画(同項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)の認定の申請は、政令で定める期間内にしなければならないとされており、その期間は、特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令(令和二年政令第三百六十五号)において、令和三年十月一日から令和四年四月二十八日までとしている。
三について
法第九条第八項において、都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、法第九条第一項の規定による区域整備計画の認定の申請をしようとするときは、その議会の議決を経なければならないとされている。
その上で、区域整備計画の認定の申請については、都道府県等の判断によるものであり、特定の都道府県等による区域整備計画の認定の申請に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
四及び五について
区域整備計画の認定に当たっては、法第九条第十一項の規定に基づき、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会による審査の結果に基づき、法第九条第十二項の規定に基づく特定複合観光施設区域整備推進本部からの意見聴取等を経て、国土交通大臣が区域整備計画を認定することとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。