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IR事業の区域整備計画の認定ないし更新及び中止に関する質問主意書

参議院 第201回 第20号

提出者
参議院
提出日
2020年1月29日
内閣転送 2020年2月3日
答弁書受領日
2020年2月7日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 537字/答弁 1,194字

質問本文

特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第十条第一項によると、国土交通大臣による区域整備計画の認定の有効期間は、区域整備計画の認定の日から起算して十年であり、同条第六項によると、更新された後の区域整備計画の認定の有効期間は、従前の区域整備計画の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算して五年である。

一 初回の認定について

1 区域整備計画の認定の際に、都道府県等とIR事業者との実施協定案は審査の対象になるか。

2 区域整備計画の認定に際して、実施協定案の変更を求めた上で、それを条件として認定を行うことはあり得るか。

二 認定の更新について

1 区域整備計画の認定の更新の際の手続(プロセス)を明らかにされたい。

2 どのような場合に区域整備計画の認定の更新が認められないのか。認定の更新の際の具体的な審査対象と審査基準を示されたい。

三 IR事業の中止の場合の手続について

1 都道府県等(実施自治体)において、選挙による方針変更等によりIR事業の中止を決定した場合、どのような手順でどのような手続がとられるのか。

2 区域整備計画の認定の有効期間中に、IR事業の中止をすることはできるか。それとも、中止が認められるのは、認定の更新時のみか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

令和元年九月四日から十月三日まで意見公募手続を実施した基本方針(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針をいう。)の案において示したとおり、区域整備計画(法第九条第一項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)の認定の申請をする際には、当該申請の時点における実施協定(法第十三条第一項に規定する実施協定をいう。)の案を国土交通大臣に提出しなければならないこととする予定である。

一の2について

国土交通大臣は、法第九条第十三項の規定に基づき、特定複合観光施設区域の適正な整備を確保するため必要があると認めるときは、同条第十一項の認定に条件を付すことができるとされており、御指摘のようなこともあり得るものと考える。

二の1について

法第十条第二項の規定により区域整備計画の認定の更新を受けようとする認定都道府県等(同項に規定する認定都道府県等をいう。以下同じ。)は、同条第四項において準用する法第九条第五項から第九項まで及び法第十条第三項の規定に基づき、協議会における協議又は立地市町村等及び公安委員会との協議、これらの者の同意の取付け、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施、議会の議決等を経て、原則として当該認定の有効期間の満了日の六月前から三月前までの期間内に国土交通大臣に申請をする必要がある。

また、当該申請を受けた国土交通大臣は、法第十条第四項において準用する法第九条第十一項から第十四項までの規定に基づき、当該申請が法第十条第四項において準用する法第九条第十一項各号に掲げる基準に適合すると認めるときはその更新をすることができ、当該更新には必要に応じ条件を付すことができるとされるとともに、更新をしようとするときは関係行政機関の長に協議して同意を得るとともに特定複合観光施設区域整備推進本部の意見を聴かなければならないとされており、また、更新をしたときはその旨及びその内容を遅滞なく公示しなければならないとされている。

二の2について

お尋ねの審査対象は、法第十条第二項の更新を受けようとする区域整備計画であり、お尋ねの審査基準は同条第四項において準用する法第九条第十一項各号に掲げる基準である。当該基準に適合すると認められないときは、当該更新を受けることができないこととなる。

三の1について

認定都道府県等は、国土交通大臣に、公益上必要があるものとして法第三十五条第一項の規定による認定の取消しの申請をすることとなる。

三の2について

国土交通大臣は、法第三十五条第一項の規定に基づき、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは区域整備計画の認定を取り消すことができるとされており、区域整備計画の有効期間内であっても当該認定が取り消されることはあり得るものである。

参議院の原文

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