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大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地の地盤問題に関する質問主意書

衆議院 第211回 第23号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2023年3月16日
内閣転送 2023年3月22日
答弁書受領日
2023年3月28日
提出から12日
答弁の項目数
2
質問 1,700字/答弁 407字

質問本文

二〇二五年国際博覧会の開催地であり、大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地である夢洲は、浚渫土砂や建設残土、廃棄物等の埋め立てによってつくられた人工島であり、土壌汚染や液状化、地盤沈下の問題が指摘されている。

大阪港周辺には我が国の高度経済成長を支えた重化学工業が立地していた。PCB(ポリ塩化ビフェニル)やダイオキシンが含まれる大阪港の浚渫土砂は、夢洲二区および夢洲三区に埋め立てられた。また、夢洲一区にはダイオキシンやPCBなど有害化学物質が含まれている焼却灰が埋め立てられた。こうした経緯から夢洲の土壌が汚染されていることは明らかであった。したがって、大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地においては、土壌汚染対策、液状化対策、地中埋設物の撤去費用として、大阪市は七百八十八億円を計上した。

大阪湾は沖積層だけでなく洪積層も沈下することが関西国際空港の建設により明らかになった。大阪府の「液状化の可能性詳細図」によれば、夢洲は液状化指数のPL値が二十以上であり液状化が激しいとされている。このような地盤であれば、高層建築物や地下構造物の建設は困難が予想される。加えて、東日本大震災や阪神淡路大震災では護岸が沈下倒壊など損傷したが、南海トラフ地震が発災すれば夢洲においても同様の損傷が懸念される。

そこで、以下、質問する。

一 夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地においては、土壌汚染対策、液状化対策、地中埋設物の撤去として、大阪市は七百八十八億円を計上しているが、区域整備計画を審査する政府としては七百八十八億円で十分と考えているのか。

二 特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要求基準四はIR事業が長期にわたって存続することが前提となっていることから、IR区域の土壌汚染対策、液状化対策および地盤沈下対策にかかる事項は区域整備計画の審査の重要事項と考えるが、政府の見解如何に。

三 大阪市が計上した七百八十八億円には今後発生が予想される地盤沈下の対策費用が含まれていない。夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地において、区域整備計画を審査する政府としては、土壌汚染対策、液状化対策、地中埋設物の撤去および地盤沈下対策費用を含めて今後発生する可能性がある地盤整備のために必要な費用(以下「地盤整備費用」という)の総額と、地盤整備費用についての地元自治体と事業者の負担割合について予め明確にしておくことは区域整備計画の審査の重要事項と考えるが、政府の見解如何に。

四 夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地においては、地盤沈下対策が必要と考えるが、区域整備計画を審査する政府としては地元自治体において十分な地盤沈下対策が講じられていると考えているのか。

五 地盤整備費用として大阪市は七百八十八億円を負担することが決定しているが、今後も追加的な地盤整備費用の発生が否定できないという事情のもとで地元自治体と事業者との間で締結された合意文書の開示が住民に対してのみならず地元自治体議会に対しても行われておらず、将来において地元自治体が負担する可能性のある地盤整備費用について住民が合意文書を検証できないという状況について、区域整備計画を審査する政府はどのように考えるか。

六 夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地においては、南海トラフ地震など巨大地震対策が必要と考えるが、区域整備計画を審査する政府としては地元自治体において十分な地震対策が講じられていると考えているのか。

七 夢洲地区特定複合観光施設の建設によって建設残土が発生する場合には、区域整備計画を審査する政府としては地元自治体において発生した建設残土をどこにどのように処理することが妥当と考えるのか。

八 区域整備計画を審査する政府としては地元自治体において、高さが百メートルを超える夢洲地区特定複合観光施設の建築物は軟弱地盤である夢洲にどのような工法で建てれば耐震性を十分に確保できると考えるのか。

九 軟弱地盤である夢洲で高層建築物を構築すれば夢洲地区の地盤沈下はさらに進むことになるのではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から八までについて

特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府から認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画については、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会において、土壌汚染や地盤沈下に係る対策、地域における合意形成等を含む多岐にわたる審査項目について審査を行っているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

九について

御指摘の「地盤沈下はさらに進むことになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夢洲のような埋立地において建築物を建築するに当たっては、地盤沈下を抑制するための工法が存在するものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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