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大阪・夢洲の土壌汚染対策に関する質問主意書
衆議院 第211回 第25号
質問本文
大阪・夢洲地区の特定複合観光施設区域の整備において、大阪府知事は大阪市長と大阪IR株式会社とともに当事者として、整備事業を推進する立場にある。
大阪・夢洲地区特定複合観光施設の建設予定地である夢洲は、浚渫土砂や建設残土、廃棄物等の埋め立てによってつくられた人工島であり、土壌汚染や液状化、地盤沈下の問題が指摘されている。大阪港周辺には我が国の高度経済成長を支えた重化学工業が立地していた。PCB(ポリ塩化ビフェニル)やダイオキシンが含まれる大阪港の浚渫土砂は、夢洲二区および夢洲三区に埋め立てられた。また、夢洲一区にはダイオキシンやPCBなど有害化学物質が含まれている焼却灰が埋め立てられた。こうした経緯から夢洲の土壌が汚染されていることは明らかであった。
一方で、土壌汚染対策法においては、一の都道府県の区域における土壌汚染対策に係る権限は都道府県知事にある。したがって、大阪府夢洲地区の土壌汚染問題については、大阪府知事として土壌汚染状況について事業者から報告を受け確認する立場にある。
そこで、以下、質問する。
一 夢洲地区の土壌汚染問題について、大阪府知事は、事業実施主体としてチェックされる側と、土壌汚染対策法に基づいてチェックする側の両方を兼ねることとなるのか。
二 夢洲地区の土壌汚染問題について、大阪府知事は、事業実施主体としてチェックされる側と、土壌汚染対策法に基づいてチェックする側の両方を兼ねることになれば、大阪府知事のチェックが甘くなることが懸念されるが、政府の見解は如何に。
三 土壌汚染対策法では、二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査を行う場合には都道府県知事ではなく環境大臣が所掌することとなっている。都道府県知事が土壌汚染対策に係る事業実施主体であるときは、環境大臣が土壌汚染対策についてチェックすることで確実に土壌汚染対策が実施されるようにすることを提案するが、政府の見解は如何に。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「夢洲地区」を含む大阪市における土壌汚染対策を「土壌汚染対策法に基づいてチェックする」権限については、土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号)第十条の規定により、大阪市長が行使することとされているため、お尋ねのように「大阪府知事」が土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)に基づき「チェックされる側」と「チェックする側の両方を兼ねること」は生じないと認識している。
三について
法第三条第二項において「二以上の都道府県の区域において土壌汚染状況調査・・・を行おうとする者を指定する場合にあっては環境大臣が・・・するものとする」とされているのは、複数の都道府県において法第二条第二項に規定する土壌汚染状況調査を行おうとする者を指定する場合には、都道府県の事務量が増大するおそれがあり、当該事務の負担を低減する観点から国が権限を行使することが適切であるとする考えに基づくものであるが、同調査については、原則として住民に身近で地域の実情に通じた地方公共団体の長が権限を行使することが適切であると考えており、また、仮に同調査の結果を報告すべき者が報告を受ける者を兼ねることになる場合においても、当該調査が土地の所有者等によって行われるのではなく、環境大臣又は都道府県知事が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環境省令第二十三号)第二条に規定する基準に基づいて指定する指定調査機関によって土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第三条から第十五条までに規定する方法により実施されるとともに、当該所有者等による土壌汚染対策が当該調査の結果に基づいて実施されることから、「確実に土壌汚染対策が実施される」ことになるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。