ことばで探す › 衆議院 第211回
特定複合観光施設区域の区域整備計画に関する質問主意書
衆議院 第211回 第26号
質問本文
大阪府および長崎県が二〇二二年四月に国土交通省に提出した区域整備計画は、現在、国土交通省において審査中と承知している。
一 区域整備計画の審査が始まってから一年近くになるが、審査が長期間に及んでいる原因は何か。
二 特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要求基準四では、IR区域の土地の使用の権原・IR施設の設置根拠についての妥当性を確認するために、収支計画及び資金計画の提出を求めている。区域整備計画の認定申請から一年近く経って物価高など社会経済状況が大きく変化し、区域整備計画にかかる建設費が高騰している。したがって、提出された収支計画と資金計画は実態とは乖離してしまっていると考えるところ、政府は、申請した大阪府と長崎県に収支計画と資金計画の修正の機会を与えるつもりはあるのか。
三 特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要求基準六では、地域における合意形成の手続として、「住民の意見を反映するために必要な措置」「地域における合意形成の手続が適切に行われたものでなければならない」との記載がある。すなわち、住民が的確な意見を持つため、また合意形成のためには、区域整備計画に関する行政文書は全て開示される必要があると考えるが、政府の見解は如何に。
四 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等基本協定書第十四条に基づく大阪府、大阪市及び大阪IR株式会社の基本合意の別紙一乃至五について、住民からの情報公開請求にもかかわらず、大阪市は公開しないことを決定したことは、特定複合観光施設区域整備計画に係る認定申請の手引きの要求基準六を満たさないと考えるが、政府の見解は如何に。
右質問する。
政府答弁書
一について
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項の規定に基づき、令和四年四月二十七日に大阪府及び長崎県のそれぞれから認定の申請があった特定複合観光施設区域の整備に関する計画(以下「本件区域整備計画」という。)については、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定。以下「基本方針」という。)に基づき国土交通省に設けられた有識者から構成される審査委員会(以下単に「審査委員会」という。)において、審査を行っているところであるが、当該審査については、多岐にわたる審査項目について、期限を設けることなく、慎重かつ丁寧に進めていることから、現時点においても当該審査は継続しているところである。
二及び四について
本件区域整備計画については、審査委員会において審査を行っているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
三について
法第九条第一項に規定する特定複合観光施設区域の整備に関する計画については、基本方針において、「地域における合意形成の手続が適切に行われたものでなければならない」等としているが、地方公共団体の保有する当該計画に関する行政文書の公開については、各地方公共団体において、それぞれの情報公開条例等に基づき適切に判断されるものと認識している。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。