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カジノ(IR)の横浜誘致に関する質問主意書
衆議院 第204回 第38号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
このコロナ禍の最中にも、私の地元、横浜市は粛々とIR(カジノ)誘致の手続きを進めている。よって、以下、質問する。
一 一般社団法人「横浜港ハーバーリゾート協会」会長(前横浜港運協会会長)は、カジノ(IR)の山下ふ頭への誘致を「ふ頭を博打場にはしない」「命を張っても反対する」「絶対に立ち退かない」等々と、断固反対の姿勢を貫いている。
1 衆議院内閣委員会(二〇一九年十一月二十九日)で赤羽一嘉国務大臣は私に、認可には「用地が一体的かつ確実に確保されていることが必要」「土地の使用の権限をIR事業者が既に有しているか、又はその権限をIR事業者が取得する見込みが明らかにされていることについて確認を行う」として、「立ち退かない限り認可できない」旨答弁したが、それは内閣の方針ということでよいか。念のため確認したい。
2 山下ふ頭に倉庫等を有する港運事業者が立ち退かない場合、立退きの強制執行は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等のIR関連法で想定、許容されるのか。横浜市が「用地確保」のために強制執行で土地(山下ふ頭)の権限を取得した場合、それは「土地使用の権限あり」と認定されるのか。
二 政府もIR誘致には「国民の理解が重要」と言い、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針にも「IR区域の整備について、地域における十分な合意形成がなされており、IR事業が長期的かつ安定的に継続していくために不可欠な地域における良好な関係が構築されていることが求められる」と書かれている。
1 具体的にどのような手法で、どの程度まで理解が進めば、「地域における十分な合意形成」「良好な関係」が構築され、「国民の理解」を得たと考えるか。
2 横浜市では、いつ何時、どの世論調査でもカジノ(IR)誘致に反対が七割前後を占め、全世代、全党派、男女かかわらず反対多数となっている。また、昨年秋に行われた「カジノIR誘致の是非を問う住民投票条例」を求める署名運動では、署名数が法定必要数の三倍超(二十万筆弱)に上った。こうした状況では、とても基本方針が示す「合意形成」や「理解」を得たとは言えないのではないか。政府の見解を問う。
3 地方自治体の長やその議会の議員は、IR(カジノ)の賛否だけで当選したわけではない。ましてや、横浜市長は前回の市長選ではカジノ(IR)は「白紙」と訴え、住民投票条例に反対した自民党や公明党の市議会議員は誰一人として「IR(カジノ)推進」を公約しなかった。こういう場合は、米国や台湾での例のように、少なくとも地方自治法で認められた市民の正当な権利行使を認め、IR(カジノ)誘致の賛否を住民投票にかけるべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 この夏の東京都議会議員選挙後、東京都も、お台場を予定地にIR(カジノ)誘致を表明するという方向で準備が進んでいると聞くが、事実か否か、政府として、関連した動き、情報を把握しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「立退きの強制執行は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律等のIR関連法で想定、許容される」及び「強制執行で土地(山下ふ頭)の権限を取得」の意味するところが明らかではないため、これらの点に関するお尋ねにお答えすることは困難であるが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第十一項の規定による区域整備計画の認定の審査(以下単に「認定の審査」という。)を行うに当たっては、法第五条第一項の規定に基づき定められた「特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針」(令和二年十二月十八日特定複合観光施設区域整備推進本部決定)において「IR区域の土地の使用の権原をIR事業者が既に有し、又はその権原をIR事業者が取得する見込みが明らかにされ」ることとされていることを踏まえ、「IR区域の土地の使用の権原」に関して確認を行うこととしている。
二について
都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が、法第九条第一項の規定による区域整備計画の認定の申請(以下単に「認定の申請」という。)をするに当たって、地域の理解を得るために、御指摘の「住民投票」を含め、「具体的にどのような手法」を採るかについては、それぞれの都道府県等の判断によるものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の「IR区域の整備について、地域における十分な合意形成がなされており、IR事業が長期的かつ安定的に継続していくために不可欠な地域における良好な関係が構築されていることが求められる」という点については、提出された区域整備計画の内容を踏まえ、認定の審査の際に評価するものであり、お尋ねの「どの程度まで理解が進めば」及び「基本方針が示す「合意形成」や「理解」を得たとは言えないのではないか」という点について、一概にお答えすることは困難であるが、政府としては、認定の申請を受けた段階で、都道府県等において、同条第五項から第九項までの規定に基づき、協議会における協議又は立地市町村等及び公安委員会との協議、これらの者の同意の取付け、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施、議会の議決等の手続を適切に行っているかを確認することとしている。
三について
認定の申請をするかどうかは、都道府県等が判断するものであり、お尋ねについては、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。