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新型コロナウイルス対策を最優先し、IRカジノの推進を一度踏みとどまるべきことに関する質問主意書
衆議院 第201回 第162号趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、横浜市は三月三日より、全ての小・中・高校等を臨時休校する緊急措置を取り、IR(統合型リゾート)市民説明会についても、市内六区での説明会を延期する一方で、三月四日に「横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)」を発表し、六日から一か月間のパブリックコメントを開始した。
そこで三月十二日に「つづきからはじめるカジノのない未来ネットワーク」が市長に対して、「新型コロナウイルスの感染が一定の終息を得るまで、IRカジノ誘致に関する業務の進行を一時停止し、新型コロナウイルス対策に全力を注ぐべき」との意見書を提出したところ、三月二十六日に、「国のスケジュール等を考慮すると、六月に実施方針や募集要項を公表する必要がある」という回答が書面であった。
他方、大阪府は三月二十七日、IRの誘致について、日米間の渡航制限などによって応札事業者側のコミュニケーションが困難になったとして、誘致プロセスを延期することを発表した。
そして国土交通大臣が定めることとされるカジノを含むIR整備の基本方針は、IR担当の元副大臣が収賄の罪で逮捕・起訴されたことを受けて、内容の全面見直しに時間がかかっており、いまだに策定されていない。
そこで以下、質問する。
一 横浜市は、市内六つの区において、IR(統合型リゾート)市民説明会を開催しないまま、「横浜IR(統合型リゾート)の方向性(素案)」のパブリックコメントを四月六日に締め切った。このことは、参議院における特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議の五の前段「区域整備計画を申請する都道府県等は、同計画の作成等において、公聴会等の開催や情報開示を通じ、住民の合意形成に努めること。」に明らかに反しており、同五の後段「また、政府は、同計画の審査の際、特定複合観光施設区域の整備に対し、同計画を申請する都道府県等及び立地市町村等における住民の意見を反映させるために必要な措置が講じられていることを確認すること。」を踏まえ、政府として横浜市に対して厳しく技術的助言をすべきではないか。
二 新型コロナウイルス対策に全力を傾けている政府としては、基本方針の策定がずれ込んでいること、また大阪府が誘致プロセスを延期したことなども踏まえ、二〇二一年一月四日から七月三十日としている都道府県、政令市及び事業者による国へのIR区域整備計画の申請期間を延期する考えはないのか。三月十日に参議院の内閣委員会において、赤羽担当大臣は「IRのプロセス自体については現時点では今のところ影響なく進めている」と答弁しているが、事ここに及んでも、「IRのプロセス自体」を変更しないのか。また「しかし、状況の変更であったらまた検討しなければいけない」とも答弁しているが、現下の新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえると、「状況の変更」はあったのではないか。
三 現下の新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえれば、今後、カジノを含むIRなどの大型施設等の許認可に関しては防疫体制の観点等から、大幅な見直しが必要ではないか。カジノを含むIR整備については一度立ち止まって、その利用客だけでなく周辺地域住民の健康、安全を守るために、基本方針の内容を大幅に見直すことにとどまらず、いわゆるIR整備に関連する諸法令をゼロから見直す必要があるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「技術的助言」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する区域整備計画の認定の申請(以下「認定の申請」という。)をしようとする都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)は、法に基づいて認定の申請に向けた準備作業を進めているものと承知しており、政府としては、認定の申請を受けた段階で、当該都道府県等において、法第九条第五項から第九項までの規定に基づき、協議会における協議又は立地市町村等及び公安委員会との協議、これらの者の同意の取付け、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置の実施、議会の議決等の手続を適切に行っているかを確認することとしている。
二について
御指摘のように令和三年一月四日から同年七月三十日までとしている法第九条第十項の政令で定める期間の案については、観光庁が令和元年九月に実施した「区域整備計画の認定申請に係る意向調査」において「区域整備計画の認定申請を行うことを予定し、又は検討している。」と回答した都道府県等からヒアリングを行った上で作成したものであり、現時点においては、これらの都道府県等から当該期間の案を変更して欲しい旨の要望は受けていない。
三について
御指摘の「いわゆるIR整備に関連する諸法令をゼロから見直す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「防疫体制の観点」に関しては、法第五条第一項に規定する基本方針の案についてカジノ管理委員会から法第二条第一項に規定する特定複合観光施設及び同条第二項に規定する特定複合観光施設区域における安全の確保についての意見が出されていることを踏まえ、当該基本方針に感染症対策を含めた安全の確保についての事項を盛り込むことを検討しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。