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住民自治の形骸化に関する質問主意書

衆議院 第209回 第3号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2022年8月3日
内閣転送 2022年8月5日
答弁書受領日
2022年8月15日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 508字/答弁 253字

質問本文

横浜市の市民団体が、横浜市が誘致を目指すカジノを含む統合型リゾート施設(IR)について、地方自治法第七十四条に基づいてその是非を問う住民投票を実施するための条例制定を二〇二〇年十二月に直接請求したが、二〇二一年一月に横浜市議会はこの直接請求を否決した。また、大阪市の市民団体が、大阪府と大阪市によるカジノを含むIRについて、地方自治法第七十四条に基づいてその是非を問う住民投票を実施するための条例制定を二〇二二年七月に直接請求したが、同月に大阪府議会はこの直接請求を否決した。

日本国憲法が規定する「地方自治の本旨」は、団体自治と住民自治で構成されていると解される。その住民自治を実現するために地方自治法では住民の直接請求を規定している。特に、自治体議会の議決や首長の方針と、住民の意見が異なる場合には、住民の直接請求が重要となる。ところが、住民の意思を確認する機会すら自治体議会が封じることになれば、住民自治は形骸化してしまう。

日本国憲法が規定する「地方自治の本旨」を構成する住民自治が機能するために、地方自治法において同法第七十四条等に準ずる住民投票の規定を設けるべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「地方自治法において同法第七十四条等に準ずる住民投票の規定を設けるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の地方自治制度は、住民の意思の反映に関しては、住民の直接選挙を通じて選ばれた長や議会が中心的な役割を果たすことを基本としているところであり、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)において、いわゆる住民投票を制度化することについては、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議会の権限との関係、投票結果の拘束力の在り方など様々な論点があり、慎重な検討が必要と考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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