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コロナ禍におけるカジノを含む統合型リゾート(IR)に関する質問主意書
衆議院 第202回 第1号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
一 コロナ禍は世界的に続いており、観光産業にも大きな影響を与えている。
二〇二〇年七月における訪日外客数の推計値が前年同月比の九十九・九%減の三千八百人となっており、四ヶ月連続で訪日外客数がほぼゼロに近い数字となっている。
そうした中、カジノを含む統合型リゾート(IR)の誘致を巡り、横浜市の林市長が八月十九日、事業者の公募条件などを定めた「実施方針」の公表を再延期すると明らかにした。理由としては、新型コロナウイルスの感染再拡大と、政府が整備地域の選定に関する基本方針を策定していないことを挙げている。
政府は今年一月にも基本方針を公表する予定だったが、コロナ禍の影響を受けて先送りを続けているが、この基本方針はいつ公表される予定であるのか、具体的なスケジュールを明確にお示し頂きたい。
二 政府は、カジノを含むIRを巡り、誘致を希望する自治体からの申請受付期間を二〇二一年一月四日から同年七月三十日までとする日程案を公表しているが、現在もこの工程に変わりがないか、所見を伺いたい。
三 IR施設の運営を担う事業者側も新型コロナウイルスの影響で大幅な減収が続いている。経営状況の悪化が指摘されている事業者が多く散見される中、政府が想定しているIRの開業時期は二〇二〇年代後半という認識で現時点においても変わりがないのか、見解を伺いたい。
四 コロナ禍の厳しい現下において、当初の事業計画通りにIR整備を進められると考えているのか、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する基本方針については、現在、国土交通大臣が同条第三項の規定に基づきカジノ管理委員会を含む関係行政機関の長との協議を行うとともに、その具体的な内容を検討しているところであり、お尋ねの同条第四項の規定に基づく公表の時期は、現時点では決定していない。
二について
令和三年一月四日から同年七月三十日までとしている法第九条第十項の政令で定める期間の案については、観光庁が令和元年九月に実施した「区域整備計画の認定申請に係る意向調査」において「区域整備計画の認定申請を行うことを予定し、又は検討している。」と回答した都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)からヒアリングを行った上で作成したものであるが、政府としては、引き続き、これらの都道府県等の準備状況や意向を踏まえつつ、適切に対応してまいりたい。
三及び四について
御指摘の「当初の事業計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「IRの開業時期」については、法第二条第一項に規定する特定複合観光施設の建設に要する期間等を踏まえ、二千二十年代後半となると想定しており、政府としては、法に基づき必要な準備を進めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。