ことばで探す › 衆議院 第165回
パブリックコメントに関する質問主意書
衆議院 第165回 第188号お答えすることは困難 ×3
質問本文
「タウンミーティング」において、文部科学省や内閣府による「やらせ質問」が問題となっている。政府は「タウンミーティング」のほかにも「国民の声を反映させる」方策を講じているが、同様の「やらせ」がないのか懸念される。そこで、以下質問する。
一 政府が平成十七年度に実施した「パブリックコメント」募集について、寄せられた意見の数を省庁毎に示されたい。
二 政府はこれまで実施した「パブリックコメント」で、特定の個人・団体等に対し意見提出を求めるなどいわゆる「サクラ」や「やらせ」を実施したことはないか。
三 「タウンミーティング」については、その実際の運営等は広告会社に発注されており、その発注方法などが問題となっているが、「パブリックコメント」についても広告会社などに外部委託しているのか、それとも省内で対応しているのか。
四 政府は、政策策定段階から国民の参加を求める「パブリック・インボルブメント」を実施しているか。実施しているとすれば、平成十七年度以降の各省ごとの件数を示されたい。また、特定の個人・団体等に対し意見提出を求めるなどいわゆる「サクラ」や「やらせ」を実施したことはないか。
五 右の点を踏まえ、政府としての今後の対応、方針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
いわゆるパブリック・コメント手続とは、各府省等が「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続」(平成十一年三月二十三日閣議決定)に基づき実施した意見提出手続(平成十八年四月からは行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づく意見公募手続)及び、例えば、各種行政計画の策定の際に各府省等が任意で実施した意見募集等その他の意見募集を指すと考えるところ、平成十七年度に各府省等で実施したパブリック・コメント手続の件数は、把握している範囲において千百四件である。これらに対し寄せられた意見の数については、すべての府省等において集計されているものではなく、政府全体の案件について新たに網羅的に把握することは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
二及び三について
パブリック・コメント手続においては、一般に、意見を求める対象の案と意見の募集期間等を記した募集要領を作成し、各府省等のホームページへの掲載、政府のポータルサイトである「電子政府の総合窓口」への掲載、窓口での配布、報道発表等の方法を用いて公表・周知を行うこととされている。意見は誰でも提出することができ、多様な意見・情報を求めるために、専門家や利害関係人にも積極的に案件の周知を図っているところである。
案件の公表・周知を具体的にどのような方法で行うかについては、各府省等に任されており、これまで実施されたパブリック・コメント手続の案件に関し、各府省等がどのような対象にどのような周知を行ったか、また、各府省等がパブリック・コメント手続の実施に当たって外部委託を行っているかについても、新たに網羅的に調査することは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
四について
国民の意見を政策に反映させるために政府が行っている取組については、公聴会の開催や意見の募集を始め、その態様は様々である。お尋ねの「政策策定段階から国民の参加を求める「パブリック・インボルブメント」」については、意味するところが明らかでないことから、お答えすることは困難である。
五について
政府としては、今後とも、国民等の意見・情報を適切に把握すべく、パブリック・コメント手続等の実施に努めてまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。