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タウンミーティングの財政規模に関する質問主意書
衆議院 第165回 第270号承知していない ×2
質問本文
タウンミーティング調査委員会の報告書が発表されて以来、十分な国会審議が行われていないことも踏まえ、この報告書を受け止めた内閣の見解を問いたい。
一 タウンミーティング実施にあたり、「適正な会計事務の執行についての意識や手続き」に不十分な点があったとすればどの点か、具体的に述べられたい。
二 報告書に記載されていない「会計事務の執行」に関して内閣が把握している問題点があれば、述べられたい。
三 執行するにあたり、契約書は遵守されていたのか。
四 「報告書」五十六ページの川上和久委員の補足意見は、神奈川県で「一回あたり三十八万円」の経費でタウンミーティングが行われていることに触れている。また、六十ページの郷原信郎委員はやはり補足意見で「費用を出来るだけ簡素に行うことが求められるはずである」と述べている。両氏の補足意見に対して内閣の見解はどうか。
五 過去のタウンミーティングの財政規模は適正なものでなかったと考えるか。今となればそう言えるが、仕方がなかったと考えるのか。適正なものだったとするのか、見解を問いたい。
六 タウンミーティング室はなぜ廃止されたのか。
七 政府はタウンミーティングを来年以降、企画するのか。
八 企画するとすれば、百万円以内の財政規模への抜本的縮減を行うのか。それとも十%カット程度の微調整なのか。
九 調査委員会は契約にも、単価にも、会計手続きにも問題点があったことを指摘した。調査委員会の調査に要した資料は、国会に開示されるのか。あるいは、政府のどの部署が保管して、さらに精査して不透明な処理や支出を調べるのか。あるいは、内閣府の倉庫にしばらく留め置くのか。
十 司法制度改革タウンミーティングが検察庁や法務省など関係者の大量動員で埋められていたこと、「やらせ」が常態化していたことが明らかになった。当時、法務・検察関係者は国民との対話を実現する場における「透明性」「公平性」を問題にした者はいなかったのか。それとも、誰も異議を抱いた者はいなかったのか。
十一 法務省に聞きたい。「司法制度改革タウンミーティング」における「大量動員」「やらせ」のどこに問題があったのか。その原因はどこにあったか。今後の、裁判員制度の導入などに影響はないのか。
国民に不信感を抱かれることに組織的に関与したとの認識はあるのか。また、全七回の一般参加者及び、法務省の「やらせ」依頼発言者も含めた国民に対しての謝罪の言葉はないのか。
十二 法務・検察幹部が前二列にずらりと陣取る座席図を見て、一種の威圧感と特権意識を感じた。国民との対話であれば、前二列にずらりと並んだ法務・検察幹部は椅子の向きを逆にして、国民に向かい合うべきではなかったか。警備上の理由であれば、それぞれ会場に相当数の警備員がいるはずであり、不自然と言わなければならない。こうした座席図に反省点はあるか。
十三 司法制度改革・那覇タウンミーティングは、公開競争入札になってから実施されているが、千六百万円台の経費となっている。同時期の他のタウンミーティングに比べても、五百万円以上高額となっているが、その理由は何か。請求明細には追加工事と記されているが内容と金額を述べられたい。
十四 法務省は今後、全七回中六回という不名誉な実績を前に、国民との対話も含めた広報・広聴活動への信頼回復のために何をするのか。第三者調査の必要があると考えるが検討をしているか否か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの点については、内閣府のタウンミーティング調査委員会(以下「調査委員会」という。)が、本年十二月十三日に公表した調査報告書(以下「報告書」という。)において、担当部局の会計担当職員の意識の向上や責任の明確化、事業の計画段階から契約、履行、精算に至るすべての過程における適正な手続の確保のためのチェックシステムの確立等の取組が十分ではなかった旨指摘しているところである。具体的には、平成十三年度のタウンミーティング運営業務の請負契約については、平成十四年度以降と比べてタウンミーティング一回当たりの平均金額が高額であることや、契約書の作成が実際の事業実施と前後してさかのぼって行われるいわゆる「さかのぼり契約」の実態があった可能性が高いこと等を、また、平成十四年度以降の請負契約については、単価契約の内容として、社会一般の常識からは理解しがたい単価項目の設定や高すぎる価格の設定がなされている事例が見られたことや、精算に当たって、経費が想定を上回った場合に、請求書に追加項目として明記せずに、既存の項目の員数等を上乗せして精算を行ったこと等を指摘している。
二について
お尋ねの報告書に記載していない「会計事務の執行」に関する問題点については、把握していない。
三について
会計事務の執行については、契約書に基づき行われている。
四及び五について
タウンミーティングについては、国民と政府が双方向で対話する貴重かつ有意義な機会であるが、事業本来の趣旨及び目的の達成や効率的な執行の追求よりもイベントとしての外形的な体裁が重視されたことが問題であったと報告書で指摘しているところである。
六について
今般、百七十四回すべてのタウンミーティングについて調査委員会が調査を行ったところ、特定の発言内容の依頼等の不適切な運営が行われていた実態が明らかになったため、新たな国民との直接対話の場を確立することなどの抜本的な見直しをすることから、本年十二月十六日に内閣府大臣官房タウンミーティング担当室を廃止したところである。
七及び八について
平成十九年度予算案においては、「国民との対話」の実施に必要な経費について、徹底した合理化をすることや、国民と密接な対話を行うための適切な規模とすることを前提に、必要最小限のものとしているところであり、今後、政府としては、報告書の指摘を真摯に受け止め、国民から信頼される真の対話の場として、新たな国民との直接対話の場を早急に確立してまいりたい。
九について
調査委員会の調査に要した資料の公開については、個人情報の保護などの観点から、関連法令に照らし判断することが必要と考えている。資料は、内閣府大臣官房において適切に保管している。また、調査委員会については、今回の報告書をもって一応の区切りとしているが、一般からの情報提供等、新たに判明した事実があれば、必要に応じて開催していくこととしている。
十について
当時、司法制度改革タウンミーティングの運営方法について、個々の法務省の職員が疑念を抱いたことがあったかについては、承知していない。
十一について
司法制度改革タウンミーティングにおいては、業務上必要のある法務省の職員のほか、同省の職員や関係機関及び団体の職員も参加しているが、これらは、参加の呼び掛けに応じて自主的に参加したものであり、参加を強要するような行為が行われた事実はない。
また、全七回中六回の司法制度改革タウンミーティングにおいて、法務省の職員が、その知人等に発言及び発言内容を依頼した事実が認められる。このような依頼を行ったのは、当時、裁判員制度や日本司法支援センターが国民に余り知られていなかったことから、これらの効果的な広報啓発のためには、これらについて国民誰もが知りたい一般的な質問があることが望ましいものと考えられたところ、こうした質問はなかなか出ない可能性があることへの懸念等があったことによるものと承知している。このような事情からみて、本タウンミーティングの運営が、裁判員制度の導入等に影響を与えることはないと考えている。法務省としては、司法制度改革タウンミーティングにおいて国民の声が十分に聞かれていなかったのではないかという疑念を抱かれたことは、遺憾であり、今後は、このような事案が発生しないよう、努めてまいりたい。そのため、法務大臣は、閣僚給与の二か月分を自主的に返納することとし、当時の刑事局長及び当時の官房長である現法務事務次官及び現刑事局長をそれぞれ厳重注意処分としたところである。
十二及び十四について
法務省としては、御指摘を真摯に受け止め、信頼される広報啓発活動に努めてまいりたい。また、第三者調査の必要があるとは考えていない。
十三について
お尋ねの「司法制度改革タウンミーティング イン 那覇」の開催費用が同時期の他のタウンミーティングと比べ高額となっている理由は、開催の決定が通常より遅かったため適切な会場が他に見当たらず、その結果会場借上げ関係費用が割高となったこと、開催地が那覇であったため運営スタッフの交通費がかさんだこと、直前に行われていた別の行事終了後に会場設営を開始したため、作業が深夜に及んだことから割高な会場設営費となったこと、会場で設置した法務省コーナー費用を支出したこと等によるものである。
また、請求内訳にある追加展示施工・運営費については、百回記念CD―ROM閲覧コーナー関係費用が八万五千円、「経済ってなに?」パネル関係費用が二十八万円、法務省コーナー関係費用が八十八万二千円、設営・撤去・運搬関係費用が四十二万五千円の総計百六十七万二千円である。
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