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令和二年三月十一日衆議院法務委員会における宮下内閣府副大臣の答弁の撤回及び修正に関する質問主意書
衆議院 第201回 第122号
質問本文
令和二年三月十一日の衆議院法務委員会において、山尾委員の「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、民間放送を指定公共機関に指定し、内閣総理大臣がその任に当たる政府対策本部長等が報道内容に対する指示をすることも、法的には可能か」との質問に対し、宮下副大臣は、「法的には、民間放送を指定公共機関として指定し得るが、実際には、平成二十四年の新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定時の議論を踏まえ、民間放送は指定しないこととしている」が、「法の枠組みとしては、民間放送を指定し、放送内容について変更、差替えをしてもらうことはあり得る」旨の答弁をした。
しかし、同月十三日の衆議院法務委員会において、宮下副大臣は、「法的には、民間放送を指定公共機関として指定し得る」が、「放送法第三条との関係を整理すると、放送内容の総合調整や指示は、行うことができない」旨の答弁をした。また、同日の参議院内閣委員会において、西村大臣は、「当然放送の自由があり、放送内容について要請や指示を行うことはない」旨の答弁をした。これらの答弁は、同月十一日の答弁を事実上撤回し、修正するものであった。
そして、同月十三日の衆議院法務委員会理事会において、宮下副大臣は、同月十一日の答弁のうち「放送内容について変更、差替えをしてもらうことはあり得る」との部分を撤回する旨の発言をしたとされている。
このような事実認識を前提に、以下、質問する。
一 同月十三日の同委員会理事会において、宮下副大臣が、同月十一日の答弁の一部を撤回するとの発言をしたことは事実か。
二 宮下副大臣が撤回した答弁は、どの部分か。
三 一の宮下副大臣の発言は、平成二十四年の新型インフルエンザ等対策特別措置法制定時の国会答弁で明らかにされていた政府解釈、すなわち、仮に民間放送を指定公共機関に指定したとしても、放送法第三条との関係で、放送内容の変更や差替えを指示することは現行法上できないという考え方を、現在でも引き続き維持しているという趣旨と考えてよいか、政府の認識を問う。
四 三の政府解釈を変更するには、将来においてもなんらかの法改正をしない限り変更することはできないという認識に立っているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、事実である。
二について
令和二年三月十一日の衆議院法務委員会において、宮下内閣府副大臣が山尾志桜里委員の質問に対し、「やはり、想定される事態というのを思い浮かべれば、今、既存の民放のテレビ局で、ちゃんと番組表が組まれていて、放送予定もあって、ですけれども、ここでもし指定された場合には、今回民放は指定しませんけれども、法の枠組みとしては、民放を指定して、そうしたことであれば、今この情報を流してもらわないと困るということで指示を出す、そして放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだと思います。」と答弁した部分である。
三について
宮下内閣府副大臣が答弁を撤回したのは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三条では「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と定めているところ、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は「法律に定める権限に基づく場合」に該当する規定を含まず、同法上の措置によって、放送番組は、干渉され、又は規律されることはない、という政府解釈を踏襲していることを踏まえてのものである。
四について
お尋ねについては、令和二年三月十八日の衆議院法務委員会において、宮下内閣府副大臣が「放送法との関係で規律とか調整とか指示はないというのが解釈でありますけれども、それが必要であるという、状況が変わった場合にはやはり法改正が望ましい、法改正で対応すべきことだというふうに思いますが、現状、状況は変わっておりませんので、そもそも、平成二十四年と同じ状態にあり、その解釈を我々は踏襲をして、これからもそういった対応をしていくということでありますので、基本的には、仮定のお話にはお答えにくいんですけれども、今のその対応が必要な場合には法改正をする、それが原則だと思います。」と述べているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。