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赤坂自民亭と現行の法令上の緊急事態条項の追加に関する質問主意書
衆議院 第196回 第443号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
平成三十年七月十一日、西村康稔官房副長官はBS放送の番組に出演し、安倍総理らとともに同月五日夜に衆議院議員宿舎で行われた自民党議員の懇親会に出席し、その集合写真を自身のツイッターに投稿したことについて、「多くの方々に不快な思いをさせてしまい、おわびを申し上げたい。反省もしている」と陳謝した。
同月五日夜は、東日本から西日本の広い範囲で記録的な大雨になる恐れがあると気象庁が発表していたが、西村官房副長官は港区赤坂の衆院議員宿舎で開催された「赤坂自民亭」に出席し、安倍総理ほか、岸田文雄自民党政調会長らが出席していたと承知している。
西村官房副長官は懇親会終了後の午後十時頃、グラスを持った笑顔の集合写真とともに「和気あいあいの中、若手議員も気さくな写真を取り放題!」とツイッターに投稿した。
西村官房副長官は当該BS放送の番組で、懇親会が開かれていた時点で「大雨特別警報」は出ていなかったことを念頭において、「大雨被害が出ている最中に会合をやっているかのような誤解を与えた」と陳謝した。同会合には小野寺五典防衛大臣も出席していたが、同月十一日、小野寺大臣は、「連絡体制はしっかりとっており、特に対応が遅れたとかいうことはない」と記者団に説明した。
これらを踏まえて、以下質問する。
一 「平成三十年七月豪雨」の関連の政府の対策本部等における、西村官房副長官、小野寺防衛大臣のそれぞれの役職はどのようなものか。またその具体的な職務の内容は何か。
二 「平成三十年七月豪雨」の被害がまさに発生しているにもかかわらず、赤坂自民亭を開催して歓談を行ったことは、「多くの方々に不快な思いをさせてしま」ったことや「大雨被害が出ている最中に会合をやっているかのような誤解を与えた」に過ぎず、また「特に対応が遅れたとかいうことはない」という認識でよいか。「平成三十年七月豪雨」への政府の対策は瑕疵なく行われていたという理解でよいか。これらについて、その根拠とともに政府の見解を明らかにされたい。
三 平成三十年三月七日、自民党憲法改正推進本部役員会で大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案について協議したと承知している。この役員会での協議では、国会議員の任期延長に加え、政府への権限集中や国民の権利を制限する規定を設けることで一致したと報じられている。同本部の細田博之本部長は「緊急事態の規定が存在する国は多いが、日本国憲法にはない。議論が重要だ」と強調している。今次の赤坂自民亭を巡る政府首脳らの言動を見る限り、「連絡体制はしっかりとっており、特に対応が遅れたとかいうことはない」との発言などもあり、新たに現行憲法や法令に緊急事態条項を付け加える必要性は低いと言わざるを得ない。死者が二百名を超える(七月十三日現在)と確認されている大規模災害にもかかわらず政府首脳らが赤坂自民亭を開催していた事実は、「連絡体制さえしっかりととって」あって、適切な指示が政府首脳らから出されていれば、現行の法令上、緊急事態条項を付け加える必要性はないという理解でよいか。政府の見解如何。
四 「平成三十年七月豪雨」に関連して、法制度の不備などを痛感し、やはり現行の法令上に緊急事態条項を付け加えることが政府としても必要であると考えているのか。政府の見解如何。
五 現時点で必要なことは、まずは政府首脳らの大規模災害への真摯な取り組みやその心構えであり、政府への権限集中を容認する憲法改正や法令の改正ではないのではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「政府の対策本部等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき、平成三十年七月八日に「平成三十年(二千十八年)七月豪雨非常災害対策本部」が設置されたところ、小野寺防衛大臣は、災害派遣等の自衛隊の行動に関する事務等をつかさどる防衛省の長として、また、西村内閣官房副長官は、危機管理に関する総合調整に関する事務等をつかさどる内閣官房において内閣官房長官の職務を助ける等の職務を行う者として、それぞれ、同法第二十八条第三項の規定に基づく非常災害対策本部長の求めに応じ、同本部の会議に参加する等必要な協力を行っているところである。
二について
御指摘の「赤坂自民亭」については政府としてお答えする立場にないが、政府においては、平成三十年六月一日から官邸危機管理センターに大雨に関する情報連絡室を設置し、広く情報収集を行っていたところ、同年七月五日午後には、関係省庁災害警戒会議を開催する等して、政府全体として必要な警戒態勢をしき、その後も被害の拡大を想定して政府の対応体制を拡大するなど、いかなる事態にも対応できる万全の体制で対応に当たってきたところである。
三から五までについて
お尋ねの「緊急事態条項」及び「政府への権限集中を容認する」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、今後とも、国及び国民の安全を守るため、大規模な自然災害を始めとする様々な緊急事態への対処の在り方について不断の点検を行い、危機管理体制の充実・強化に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。