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西村総裁特別補佐の国会の国政調査権発動発言に関する質問主意書

衆議院 第193回 第179号

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月30日
内閣転送 2017年4月3日
答弁書受領日
2017年4月7日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 783字/答弁 230字

質問本文

三月二十三日、衆参の予算委員会で行われた籠池康博氏の証人喚問に関して偽証の疑いがあるとして、三月二十八日、自民党の西村総裁特別補佐は記者会見を行い、国会の国政調査権発動も検討すべきだとの考えを示した。

これに関して疑義があるので、以下質問する。

一 政府は、自民党の総裁特別補佐とは、どのような役職と認識しているのか。根拠法令はあるのか。

二 自民党の総裁特別補佐ということは、自民党総裁であり内閣総理大臣でもある安倍晋三氏の補佐を行うものと認識しているが、総理官邸に総裁特別補佐用の執務室や机が用意されているのか。

三 総裁特別補佐が自民党総裁であり内閣総理大臣でもある安倍晋三氏の職務を補佐する前提として、安倍晋三氏の「総裁の職務」と「総理の職務」は明確に分かれているのか。

四 三において、「総裁の職務」と「総理の職務」が明確に分かれている、峻別されているとすれば、西村総裁特別補佐はどのような方法、基準で両者を区別しているのか。政府の承知するところを答えられたい。

五 政府は、安倍晋三氏自身が職務を行うに当たって、「総裁の職務」と「総理の職務」を峻別すべきと考えているのか。

六 五において、「総裁の職務」と「総理の職務」を峻別すべきと考えているなら、具体的にどのような方法、基準によって区別すべきであると考えるのか。また、両者を明確に峻別し難い職務もあろうかと思料するが、この点に関する政府の見解を示されたい。

七 自民党の総裁特別補佐と称したとしても、その補佐する内容が総裁職務だけに明確に限定し難い側面がある。かかる位置づけを持つ西村総裁特別補佐が国会の国政調査権発動に言及することは、総裁補佐の職務としての発言であろうと考えるがその反面、内閣総理大臣の意向も踏まえたものとも誤解されかねず、不適切な発言と思うが政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二、四及び七について

お尋ねについては、自由民主党における役職及び国会議員の発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

なお、二でお尋ねの「総裁特別補佐用の執務室や机」については、内閣総理大臣官邸において存在しない。

三、五及び六について

内閣総理大臣としての職務は、憲法、内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の法律の定めるところであり、政府としては、基本的には、内閣総理大臣としての職務と自由民主党総裁としての職務を区分しているところである。

衆議院の原文

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