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下山国鉄総裁怪死事件に関する質問主意書
衆議院 第7回 第13号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
下山国鉄総裁怪死事件に関する質問主意書
一 右件の変死者と下山定則氏とが同一人であるとの証拠について
1 血液型は同一であつたか。同一であるとすればいかなる検定方法を用いたか。妻子について科学的検定を行つたか。
2 同一人であるとの認定をした立会人があるか。ありとすればその人名、更に下山夫人は同一人と認定したか。
3 指紋の検査による同一人の認定がなされたか。なされたとすれば下山氏生前の指紋が確保されていたものか。その他いかなる方法をもつて指紋の同一性を認定したか。
4 最近の新聞紙によれば、本件変死者のワイシヤツ、ズボン、ふんどし等に機械油が付着していたが、上衣には付着していなかつたというが、同一人であるとすればそのようなことがありうるか、その点の判断如何。
二 現在の搜査段階において下山事件に対する自他殺の判断如何。
三 検察庁と警察側との本件に関する見解は一致しないもののようであるが、その間の事情如何。
四 佐※(注)※(注)佐検事が本件当初に犯人は朝鮮人であると言明したのを聞いた人があるが、この事実があるか。
五 本件は当初からラヂオ等により特定団体の隠謀であるかの如き宣伝が行われたが、この出所について調べたことがあるか。又その宣伝の内容について搜査したことがあるか。その搜査の結果如何。
六 現段階において得た証拠となるべき事実を列挙されたい。
右質問する。
政府答弁書
一 本件変死者と下山定則氏とが同一人であることは、次に掲げる諸理由によつて認定したものである。
(1) 本件変死者の所持品及び着衣が下山総裁のものである。
(2) 事故現場において本件変死体の首実験をした下山総裁の東京鉄道局長時代の秘書折井正雄氏並びに下山家の同居人中村量※(注)氏が下山総裁に相違ないことを確認した外、解剖後その死体を引き取つた遺族もまた右同様の確認をした。なお、本件変死者の顔面の傷は、軽微で識別に困難を感ずるほど損なわれてはいなかつた。
(3) 総裁室の机のひきだし内に保管してあつた下山総裁のライター用油瓶に残つていた指紋と本件変死者の指紋が一致した。
(4) 本件変死体の血液型と、下山総裁の実母、実弟、妻子等につき血液型の遺伝科学的検定を行つた結果とも何ら矛盾するところがなかつた。
本件変死者の着衣に機械油が附着していたかどうかの点については、今後の搜査に支障をきたす虞れがあるので、現在の段階では公表できないから、その点に関する判断は示すことができない。
二 現在の搜査段階においては、未だ自他殺に関する判断は発表できない。
三 本件に関し検察庁と警察側が見解を異にしている事実はない。
四 その事実はない。
五 本件に関し当初からラジオ等によつて本件が特定団体の陰謀であるかの如き宣伝が行われたことは関知しない。従つて右宣伝について搜査をしたことはない。
六 今後の搜査に支障をきたす虞れがあるので、現在の段階においては、本件の証拠となるべき事実を示すことができない。
右答弁する。
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